【受付は終了しました】市民税均等割のみ課税世帯に対する特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、原油価格や物価の高騰など様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、国の「市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の対象とならない生活困窮世帯に、本市独自の施策として、対象世帯1世帯当たり10万円を給付しました。
市民税均等割のみ課税世帯に対する特別給付金の申請受付は終了しました
(申請期限 令和5年1月31日)
【受付終了】支給対象
基準日 令和4年6月1日
「基準日」時点で相模原市に住民登録がある次のいずれかに該当する世帯
- 令和4年度の市町村民税が「均等割」のみ課税されている人で構成されている世帯
- 令和4年度の市町村民税が「均等割」のみ課税されている人を除いた世帯員全員が令和4年度の市町村民税「非課税」の人である世帯
※税額控除により令和4年度の市町村民税「所得割」が全額控除され、「均等割」のみ納付する人は、上記の「「均等割」のみ課税されている人」には該当しません。税額控除については、次のリンクをご覧ください。
ただし、「対象世帯」に該当していても、次のいずれかに該当する世帯は、この給付金の対象外となります。
- 世帯員全員が令和4年度の市町村民税「所得割」課税者の同一生計配偶者又は扶養親族の世帯
- 「市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付を受けた世帯の世帯主を含む世帯
【受付終了】支給額
1世帯当たり10万円(1世帯1回のみの支給)
※原則として、世帯主口座への振込となります。
【受付終了】申請期限
令和5年1月31日(火曜日)【消印有効】
給付金の税務上の取扱いについて
- 本給付金は、課税対象収入に該当します。つきましては確定申告の際は、支給決定通知に記載の「支給決定日」の年の一時所得としてご申告ください。詳細につきましては、相模原税務署(電話:042-756-8211)までお問い合わせください。
- 一時所得に区分される給付金等でも、一時所得の所得金額に計算上50万円の特別控除が適用されます。他の一時所得との合計額が50万円を超える場合は、課税の対象となる可能性があります。
【受付終了】相模原市市民税均等割課税世帯に対する特別給付金(電力等価格高騰支援)について
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、国の制度である「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」の対象とならない生活困窮世帯に本市独自の施策として、対象世帯1世帯当たり5万円を支給しました。(申請期限 令和5年1月31日)下記のリンク先をご確認ください。
詐欺被害の防止
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ
生活福祉課(非課税世帯等給付金班)
住所:〒252-0236 中央区富士見6-6-23 けやき会館3階
電話:042-707-7196
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム