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電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について

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ページ番号1026131  最終更新日 令和5年3月14日

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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい市民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり5万円を支給します。
※電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の申請受付は終了しました(申請期限:令和5 年1 月31 日(火曜日))。
※市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金については、下記リンクよりご確認ください。(申請期限:令和4 年10 月31 日(月曜日))。

  • 市民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

支給対象

本市の住民基本台帳に記録されている方であって、次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯の世帯主
※ただし、市民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は支給対象外です。

(1)市民税非課税世帯

基準日(令和4年9月30日)において、本市に住民登録があり、同一世帯に属する方全員が、令和4年度市民税均等割が課税されていない世帯
※市の条例で定めるところにより、市民税均等割の課税が免除された世帯を含む。
※生活保護を利用している世帯を含みます(給付金は収入として認定されません)。

(2)家計急変世帯

(1)のほか、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一世帯に属する方全員が市民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯(※1)。
なお、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、予期せず収入が減少していないため、支給対象外となります。
※1 同一の世帯に属する方のうち令和4年度の市民税均等割が課税されている方全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月から令和4年12月までの任意の1カ月収入×12倍)または1年間の収入見込額から経費等の見込額を控除して得た所得見込額が、非課税世帯の水準に相当する額以下である世帯をいいます。

別表1 非課税相当給与収入(所得)限度額の目安

ー

非課税相当給与収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族なしの場合

100.0万円

45.0万円

配偶者・扶養親族を(計1人)扶養している場合

156.0万円

101.0万円

配偶者・扶養親族を(計2人)扶養している場合

205.9万円

136.0万円

配偶者・扶養親族を(計3人)扶養している場合

255.9万円

171.0万円

配偶者・扶養親族を(計4人)扶養している場合

305.9万円

206.0万円

配偶者・扶養親族を(計5人)扶養している場合

355.9万円

241.0万円

障害者、未成年者、寡婦(かふ)またはひとり親の場合

※これを超える場合上記の被扶養者の人数に応じた金額を適用

204.3万円

135.0万円

支給額

1世帯あたり5万円(1世帯1回のみの支給)
※(1)と(2)の両方の受給はできません。
※給付金の受給は1回限りのため、他市町村で受給されている場合には、本市で受給することはできません。
※原則として、世帯主口座への振込となります。

その他

申請期限

令和5年1月31日(火曜日)【消印有効】

詐欺被害の防止

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課(非課税世帯等給付金班)
住所:〒252-5277 中央区富士見1-3-41 エコパークさがみはら2階
電話:042-707-7196
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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