【新型コロナウイルス感染症】宿泊・自宅療養証明書の発行
重要なお知らせ
令和5年9月29日(金曜日)午後5時までの申請完了分をもって、宿泊・自宅療養証明書の発行・再発行を終了しました。生命保険等の給付金等の請求にあたり宿泊・自宅療養証明書の代替書類をご自身で用意する必要がありますが、代替書類を用意することができない場合にはご相談ください。なお、MyHER-SYSを利用した療養証明書の表示機能は10月以降停止となっております。
【生命保険等の給付金等の請求にあたり必要な書類】
厚生労働省の通知より生命保険会社等へは、給付金等の支払いにあたり療養証明書の発行を医療機関や保健所に求めないよう周知されています。また、企業や学校に対しても療養証明書を求めないことを政府として要請しています。
提出先の求めに応じた書類(医療機関に受診した場合の領収書等)を、ご自身で別途ご用意ください。
※療養証明書の代替書類等の詳細は↓の添付ファイル2ページ目をご参照ください。
次の要件に該当する方で、生命保険等の給付金等の請求をするための上記の代替書類等がやむを得ない理由で用意できない場合は、下記連絡先までご相談ください。
【医療機関を受診し医師から陽性診断を受け、発生届が出された方】
医療機関から発生届が出されるのは、以下に該当する方です。
- 令和4年9月25日までに、医療機関を受診し、医師から陽性診断を受けた方
- 令和4年9月26日から令和5年5月7日までに、医療機関を受診し、医師から陽性診断を受けた方のうち、以下に該当する方
- 65歳以上の方
- 入院が必要と医師が判断した方
- 重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要である方
又は重症化リスクがあり、かつ新型コロナり患により新たに酸素投与が必要な方 - 妊娠している方
医療機関から発生届が出されない方、又は、医療用の抗原検査キットやPCR等無料化検査で陽性になった方は、療養証明書の発行はできません。
自主療養した人(令和4年9月25日まで)の証明書について
神奈川県の「自主療養届出システム」に登録し自主療養した人につきましては、神奈川県ホームページをご確認ください。
お問い合わせ
相模原市新型コロナウイルス感染症相談センター 電話042-769-9237 午前8時~午後8時(土・日曜日、祝日を含む)
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