新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更のポイントについて
令和5年5月8日に、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されましたので変更のポイントをお知らせします。
変更のポイント
- 感染症法に基づく外出自粛要請や行動制限がなくなりました
新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出制限は求められなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられることとなりました。
※外出を控えるかどうかの判断をする際の参考にしてください。
- 患者登録、健康観察等がなくなりました
新型コロナ患者の発生届や陽性登録がなくなり、保健所からの電話等による健康観察もなくなりました。 - 入院や外来受診、治療費に原則自己負担が生じます
診察や解熱剤など外来医療費や検査費用は、健康保険が適用され、自己負担が発生します。
新型コロナ治療薬(ラゲブリオやパキロビッドなど)の費用は、9月末までは公費支援が継続されます。 - 基本的な感染対策について
感染対策は個人・事業者の判断が基本となります。
基本的な感染対策の考え方として、換気、手洗い・手指消毒、マスク着用などの感染対策は引き続き有効です。
参考資料
継続すること
- 新型コロナウイルス感染症の療養中の体調急変時の相談や発熱時の受診相談については当面の間継続します。
新型コロナウイルス感染症相談センター
電話042-769-9237 ファクス03-6824-1221
24時間対応(土・日曜日、祝日を含む)
- 新型コロナウイルスワクチンの実施は引き続き、自己負担なしで接種することができます。
現在、「令和5年春開始接種」を実施しています。
【対象者】- 65歳以上の方
- 基礎疾患を有する方や重症化リスクが高いと医師が認める方(5歳~64歳)
- 医療従事者、高齢者施設等に従事する方
※それ以外の方は、秋以降の接種が予定されています。
関連リンク
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電話:042-769-9237
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