新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により、国民健康保険税の減免が受けられます。
順次、手続きを進めておりますので、ご理解の程、よろしくお願いします。
対象となる世帯
減免事由
- 主たる生計維持者(※1)が死亡した、または重篤な傷病(※2)を負った世帯
※1 住民票上の世帯で、令和3年の「収入」が一番多い方。国民健康保険に加入をしていない方も含みます。
※2 新型コロナウイルス感染症の症状が重く、一カ月以上の治療を有する場合など - 主たる生計維持者の令和4年の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入の「年間収入見込額」)が令和3年と比較して30%以上減少している場合。
年間収入見込額
(1)令和4年1月から12月までの、任意の連続する3カ月の当該事業収入等の実績額に4を乗じて推計した1年間の収入
(2)令和4年1月から申請する月の前月(申請する月が令和5年2月以降の場合は令和4年12月)までの当該事業収入等の実績額の平均から推計した1年間の収入- (ア)主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- (イ)減少が見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
※減免事由2の基準に該当する場合でも、主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等の前年所得が、0円以下の時は、死亡または重篤な障害を負った 場合を除き、保険税の減額がありません。
※国や県から支給される各種給付金等については事業収入等の計算に含めません。
詳しくはお問い合わせください。
対象となる保険税
令和4年度の国民健康保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期にかかる保険税
申請期限
令和5年3月31日(消印有効)
減免割合
減免事由1
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:対象となる期間の保険税全額
減免事由2
主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、給与収入、不動産収入及び山林収入)の減少が見込まれる場合:次の減免割合一覧のとおり
前年の合計所得金額等 |
減免割合 |
---|---|
前年の合計所得金額にかかわらず事業等の廃止、失業 |
10/10 |
300万円以下 |
10/10 |
400万円以下 |
8/10 |
550万円以下 |
6/10 |
750万円以下 |
4/10 |
1,000万円以下 |
2/10 |
対象保険税額(A×B/C)
- A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) - C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
会社都合等による退職で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当した人につきましては、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。詳しくは、下記関連ページをご確認ください。
手続き方法等
申請は原則として郵送で行います。
提出書類を印刷し、必要事項をご記入の上、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。
ホームページからダウンロードができない場合は、市国保コールセンターにお問い合わせください。
提出書類
添付書類(写し可)
減免事由1の場合
死亡診断(死体検案)書、医師の診断書、退院証明書など
減免事由2の場合
必ず必要な書類
- 主たる生計維持者の令和4年1月以降の各月の収入が分かる書類の写し
(給与明細書、収入が確認できる帳簿、売上台帳など) - 主たる生計維持者の令和3年中の収入が分かる書類の写し
(給与明細書、確定申告書の控え、源泉徴収票など)
事業主の方が必要な書類
- 事業の内容がわかるものの写し
(登記簿謄本、営業許可証、開業届、名刺など)
「失業・廃業・休業」の場合に、必要な書類
- 失業、事業の休業・廃止が確認できる書類の写し
(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)
保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合に、必要な書類
- 保険金や損害賠償等により補填される金額がわかる書類の写し
令和3年中に持続化給付金等を受給している場合に、必要な書類
- 給付金等の金額がわかる書類(確定申告書、決定通知書、当該給付金等の入金がわかる通帳の写し等)
令和3年の事業収入、給与収入、不動産収入、山林収入に国・県等からの給付金等が含まれている場合は、その金額を差し引いた金額で令和4年の収入と比較をいたします。令和3年の給付金等は収入として認定いたしませんが、同条件で収入の減少状況を比較するため、令和3年中の給付金等の情報が必要です。
減免額の計算例
減免額については、次の計算例を用いて、概算を算出することができます。
その他
詳細につきましては、ご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム