新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の後期高齢者医療保険料の減免等の終了について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。
※令和3年度及び令和4年度の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の後期高齢者医療保険料の減免については、令和5年3月31日で受付を終了いたしましたが、(1)または(2)に該当する場合は期限を過ぎていても受付を行っておりますので、国保年金課後期高齢班までご相談ください。
(1)令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限があるもので、やむを得ない事情があり令和5年3月31日までに申請できなかったもの
(2)令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(申請期限:令和5年6月30日)
対象者及び減免額
保険料の減免額は次の(1)又は(2)のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1カ月以上の治療を要する場合等)を負った方
減免額
同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入等は含まない。)が減少し、次のアからウまでの全てに該当する方
- ア 世帯の主たる生計維持者の「事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入」のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が前年(※1)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(持続化給付金は収入に含めずに比較します。)
- イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)
- ウ 世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます。)
※1このページにおいて「前年」とは、令和3年度分保険料については令和2年を、令和4年度分保険料については令和3年をそれぞれ指します。
※2「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。
減免額
【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
【表1】中Bの世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る前年の所得金額が0円(マイナスを含む)であった場合、アからウの全てに該当する場合であっても保険料の減免はありません。
例:前年の給与収入が年間50万円、今年の給与収入が年間20万円の場合
収入は10分の3以上減少していますが、前年の給与収入が50万円の場合、給与所得は0円になるため、下記の計算式に当てはめても減免額は0円となります。
減免額の計算式
対象保険料額(A×B/C)×減免又は免除の割合(D)=保険料減免額
対象保険料額=A×B/C |
---|
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額 B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る 前年の所得額 (減少した事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての 被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
減免又は免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1000万円以下であるとき |
10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
対象となる保険料
(a)令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和3年度分保険料」といいます)。
(b)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、 特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するもの(以下「令和4年度分保険料」といいます)。
※令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するものについては受付を終了しています。
減免の要件に該当するかの確認について
減免の要件に該当するか、次のフロー図で確認してください。
手続き方法等
必要書類をそろえ、国保年金課 後期高齢班の窓口へ直接ご提出していただくか、又は郵送にてご提出してください。
必要書類
-
後期高齢者医療保険料減免申請書(PDF 100.8KB)
-
後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)(PDF 118.0KB)
-
別紙「収入状況等記入欄(令和3年度保険料減免用)」(PDF 389.1KB)
-
別紙「収入状況等記入欄(令和3年度保険料減免用)」(記入例)(PDF 456.0KB)
-
別紙「収入状況等記入欄(令和4年度保険料減免用)」(PDF 208.9KB)
-
別紙「収入状況等記入欄(令和4年度保険料減免用)」(記入例)(PDF 216.3KB)
添付書類
【(1)の対象者の方の場合】(※詳しくは必要書類の別紙「収入状況等記入欄」参照)
- 死亡の場合:医師による死亡診断書の写し
- 重篤な傷病を負った場合:医師による診断書等(病名、治療期間のわかるもの)
【(2)の対象者の場合】 (※詳しくは必要書類の別紙「収入状況等記入欄」参照)
- 前年の収入、所得がわかるもの(所得税確定申告書、住民税申告書、収支内訳書、源泉徴収票、所得証明等)の写し
- 令和3年度分保険料の減免申請の場合:令和3年の収入、所得がわかるもの(所得税確定申告書、源泉徴収票、収支内訳書等)
- 令和4年度分保険料の減免申請の場合:令和4年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日)の事業収入等がわかるもの(帳簿、給与明細、通帳等)の写し
- 事業を廃止または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)の写し
※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合のみ - 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(国、県から支給される各種給付金は含まない)を証明するもの
※保険金、損害賠償等の補填がない場合は提出不要
申請期限
令和5年3月31日まで
その他納付が困難な場合
減免事由に該当しない場合でも、納付猶予が受けられる場合がありますので、保険料の納付が困難な方はご相談ください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム