防災・減災のための個人の市民税の均等割の税率の引上げについて(令和5年度まで)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が、平成23年12月2日に公布(同日施行)され、平成27年度までに実施する施策のうち、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの各年度分に限り、個人住民税(市民税及び県民税)の均等割の標準税率を500円引き上げることとされました。
このことを受け、相模原市においても、平成27年度までに緊急に実施する防災のための施策に要する財源を確保する必要があることから、個人の市民税の均等割の税率の引上げを市民の皆様にお願いすることとし、平成25年市議会3月定例会において市税条例の一部改正案が可決され、平成25年3月25日に公布されました。
個人の市民税・県民税の均等割の税率の改正内容
税率
区分 | 現行 | 改正後 | 差額 |
---|---|---|---|
市民税(均等割) | 3,000円 | 3,500円 | +500円 |
県民税(均等割) (超過課税分300円含む。) |
1,300円 | 1,800円 | +500円 |
合計 | 4,300円 | 5,300円 | +1,000円 |
※県民税については、平成24年第1回神奈川県議会定例会において、県税条例の改正が行われました。
※県民税の超過課税は、平成19年度から実施されている個人県民税の超過課税(水源環境保全税)による均等割の上乗せ分です。
適用期間
平成26年度から令和5年度まで
増収による財源の活用について
平成27年度までに実施予定の「さがみはら防災・減災プログラム」の事業費に充当していきます。
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