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相模原市路上喫煙の防止に関する条例

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ページ番号1008486  最終更新日 令和3年10月1日

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ポスターとキャンペーンの写真

市は、安全・安心で快適に暮らせるまちづくりをめざして、市民の皆さん等に市内全域で路上喫煙をしないよう努めていただくとともに、市内各鉄道駅周辺などの指定する地区での路上喫煙を禁止する「路上喫煙の防止に関する条例」を施行しています。
現在、路上喫煙禁止の周知のため、看板等の設置のほか、駅頭キャンペーンや路上喫煙防止指導員による巡回を実施しています。

条例制定の背景

たばこの火は他の人にやけどや衣服の焼け焦げなどを負わせる恐れがあり、また、手に持ったたばこの火は、子どもや車いすを利用する人の顔とほぼ同じ高さになり、とても危険です。市政に関する世論調査でも、人通りの多い場所での喫煙に危険を感じる人が多いという結果が出たほか、路上喫煙を防止してほしいという意見や要望も多く寄せられています。
これらのことから、市では、路上喫煙の防止について必要な事項を定めた「相模原市路上喫煙の防止に関する条例」を平成24年3月に制定し、10月1日から施行しました。

条例の概要

本条例は、道路等の公共の用に供する場所における喫煙を規制するものであり、市内全域で路上喫煙しないよう努めていただくとともに、市内各鉄道駅周辺などの指定する地区において路上喫煙を禁止します。

  • 相模原市路上喫煙の防止に関する条例全文 (PDF 79.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市路上喫煙の防止に関する条例チラシ (PDF 935.9KB)新しいウィンドウで開きます

条例の目的

路上における喫煙を防止することにより、市民の安全・安心の確保を図り、生活環境の向上に資することを目的としています。

路上喫煙

「路上喫煙」とは、道路等の公共の用に供する場所でたばこを吸う行為や、火の付いたたばこを持つ行為をいいます。立ち止まっているときや、自転車に乗っているときも含みます。
なお、加熱式たばこや電子たばこは、火を使わないため、やけどや衣服の焼け焦げ等の被害の危険性がないことから、路上喫煙の対象としていませんが、使用にあたりましては周りの人の迷惑とならないようご配慮をお願いします。

対象となる場所

道路、駅前広場、公園、バス停留所などの屋外の公共の用に供する場所が対象となります。なお、原則、民有地については、この条例の対象となりません。

対象となる人

市内在住の人のみならず、通勤、通学、買い物などのために本市を訪れる人や、移動のために市内を通過する人、観光客など一時的に滞在する人も含まれます。

路上喫煙禁止地区

路上喫煙禁止地区のマーク

以下の地区を指定し、路上喫煙を禁止します。

市内13鉄道駅周辺

(矢部駅、淵野辺駅、古淵駅、南橋本駅、上溝駅、番田駅、原当麻駅、下溝駅、相武台下駅、相模湖駅、藤野駅、小田急相模原駅、東林間駅)

  • 禁止地区一覧 (PDF 2.9MB)新しいウィンドウで開きます

市内全鉄道駅(16駅)から半径500m以内の保育所、幼稚園、小学校、中学校の外周道路

  • 学校等禁止地区一覧 (PDF 13.1KB)新しいウィンドウで開きます

路上喫煙重点禁止地区

路上喫煙重点禁止地区のマーク

以下の地区を指定し、路上喫煙を禁止します。条例違反者には2,000円の過料を適用します。

中心市街地3鉄道駅周辺

(橋本駅、相模原駅、相模大野駅)

  • 重点禁止地区一覧 (PDF 1.4MB)新しいウィンドウで開きます

「相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例」(平成24年10月1日改正施行)の空き缶等散乱防止重点地区と同一地区

路上喫煙防止指導員

路上喫煙防止指導員の写真

指定地区内の喫煙者に対し、路上喫煙の中止の指導、中止の命令等を行うために路上喫煙防止指導員を配置し、指定地区を巡回しています。

指定喫煙場所

路上喫煙禁止地区及び路上喫煙重点禁止地区の特に人の往来が多い駅周辺において、喫煙者と非喫煙者との共存を図るため、次のとおり8箇所の指定喫煙場所を設置しています。利用する際は必ずパーテーションの内側で喫煙するようにお願いします。

  • 橋本駅指定喫煙場所(北口ペデストリアンデッキ及び南口)
  • 相模原駅指定喫煙場所(北口及び南口)
  • 相模大野駅指定喫煙場所(北口及び南口)
  • 淵野辺駅指定喫煙場所(南口)
  • 小田急相模原駅指定喫煙場所(北口)

指定喫煙場所における喫煙設備については、日本たばこ産業株式会社神奈川支社及びかながわたばこ商業協同組合から寄贈を受け、市が維持管理をしています。

指定喫煙場所における新型コロナウイルス感染症拡大防止について(お願い)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として、指定喫煙場所をご利用の際は、次のとおりご協力をお願いします。

  • 隣の方との距離を空け、ソーシャルディスタンス(社会的距離)をとってください。
  • 間近での会話はお控えください(※携帯電話含む)。
  • ご利用後は、速やかに退出してください。
  • 混雑時は、ご利用をお控えください。
  • 喫煙は、手洗いや手指消毒を行ってからお願いします。

一人一人の行動が感染症拡大を防ぐことに繋がります。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

路上喫煙Q&A

  • 路上喫煙Q&A (PDF 140.9KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-1068
交通・地域安全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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