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相模原市落書き行為の防止に関する条例について

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ページ番号1008487

条例制定の背景等

落書きの写真

現在、市が管理している施設、民間の施設等において相当数の落書き行為が行われ、市民に不快感を与え、まちの美観が損なわれているほか、治安の悪化にもつながるおそれが生じています。
これらの事態を防ぎ、市民が安心して快適に暮らすことができる環境の確保を図るため、「相模原市落書き行為の防止に関する条例」を制定し、平成27年10月1日から施行しました。

  • 相模原市落書き行為の防止に関する条例 (PDF 11.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市落書き行為の防止に関する条例の解説 (PDF 68.0KB)新しいウィンドウで開きます

条例のイメージ

街の様子のイラスト

この条例は、「市民が安心して快適に暮らすことができる環境の確保」を目的として、「市」、「市民等及び事業者」、「建物所有者等」が一体となって落書き行為の防止に取り組むとともに、落書き行為は、罰則を伴う禁止行為であることを明確に規定し、この二つを柱に目的の達成を図ることとしています。

条例の概要のイメージ
条例のイメージ

条例のポイント

定義(第2条)

施設のイラスト

この条例において「落書き行為」とは、他人が所有し、占有し、又は管理する建物その他の工作物、土地又は立木のうち、公衆の目に触れる部分に、権原のある者の承諾を得ることなく、文字、図形、模様等を書く行為をいいます。

条例上の規定とその具体例
条例上の規定 具体例等
建物 住居、住居の塀、店舗、倉庫、学校、集会場、体育館など
工作物 擁壁、護岸、記念碑、看板、電柱、郵便ポスト、自動販売機など
土地 未舗装路面、地面、芝生敷き、砂利敷きなど
立木 街路樹、垣根、植栽など
  • ステッカー等を貼る、削る、彫るなどの行為は、条例の対象外ですが、軽犯罪法や刑法の器物損壊罪に該当する違法行為になります。

落書き行為の禁止(第3条)

落書き行為の禁止のイラスト

「何人も、落書き行為を行ってはならない」と明確に規定しています。

この条例に違反して落書き行為を行った者は、5万円以下の罰金に処される(第7条)ほか、民事上でも原状回復の責務を負うこととなります。

市の責務(第4条)

掃除のイラスト

市は、この条例の目的を達成するため、落書き行為の防止に関する必要な施策を実施しなければならないこととしています。

落書き行為を防止するためには、「市」、「市民等」、「建物所有者等」が一体となって落書きを行いにくい環境を整えていくことが重要であると考えます。
そのため、条例制定の趣旨や落書き行為の防止の意義などについて周知・啓発を行い、落書きを許さないといった意識を醸成するとともに、落書き行為を抑止する様々な施策を実施してまいります。

建物所有者等の責務(第6条)

いつもきれいに

  1. 建物所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する建物等について、落書き行為の防止に関する必要な措置を講ずるよう努めるものとします。
  2. 建物所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する建物等が道路、公園、河川、駅前広場その他の公共の場所に所在する場合において、当該建物等に落書き行為が行われたときは、当該落書きを速やかに消去するよう努めなければならないこととしています。
  • 建物所有者等に努めていただく「必要な措置」の具体例は、侵入されないよう柵などを設ける、センサーライトや防犯カメラを設置するなどの防犯対策や、書かれた落書きを消去する、被害届などを提出するなどの対応が該当します。

主な市の施策

周知・啓発

街頭キャンペーン等を通じて落書きに対する意識を高め、落書きを行いにくい環境をつくります。

  • 条例周知用リーフレット (PDF 1.8MB)新しいウィンドウで開きます

消去用具等の貸出し

落書きの消去には相当の費用・労力が必要ですので、消去用具等の貸出しや消去の方法などを示した冊子を配布しています。
※消去用具等の貸出しは各区役所地域振興課で行っていますが、交通・地域安全課でも相談を受け付けます。

貸出物品
消去溶剤(スプレー)、塗料(アイボリー系、グレー系)、ローラー、バケツ、白布、シールはがし用ヘラ 等

  • 消去用具貸出し要綱 (PDF 12.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書 (Word 35.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 報告書 (Word 34.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 落書き防止の手引き (PDF 8.2MB)新しいウィンドウで開きます

消去キャンペーン

駅前など落書きが多く見られる場所を対象に、市民の皆様や事業者等が参加する「消去キャンペーン」を実施し、落書きのないきれいなまちをつくります。

落書き防止活動事業(協働事業提案制度)

平成28年度から平成30年度まで、市の協働事業提案制度により、相模原塗装協同組合及び特定非営利活動法人きこりとともに、「落書き防止活動事業~落書きのない安心して暮らせるまちをめざして~」を実施しました。

平成30年度で協働事業提案制度としては終了しましたが、今後も各団体と連携して消去キャンペーンを行う予定です。

落書き消去キャンペーン

  • 目的
    まちの美観を回復するとともに、落書き消去の大変さ、落書き行為の迷惑性をPRし、落書きをさせない環境をつくる。
  • 実施場所
  • 平成28年度 橋本駅南口周辺 (PDF 30.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成29年度 相模大野駅北口周辺 (PDF 135.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成30年度 相模原駅南口周辺 (PDF 77.0KB)新しいウィンドウで開きます

立体交差への壁面絵画設置

  • 目的
    落書きが繰り返し発生している場所に、あらかじめ絵画を設置することにより、落書きを防止する。
  • 設置場所
  • 平成28年度 やすらぎの道立体(緑区橋本) (PDF 161.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成29年度 鶴の台立体(南区旭町) (PDF 86.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成30年度 淵野辺立体(中央区共和) (PDF 145.2KB)新しいウィンドウで開きます

落書き消去活動の紹介

平成30年度

  • 11月30日・3月15日 大野小学校(古淵地区) (PDF 1.9MB)新しいウィンドウで開きます

平成28年度

  • 5月22日 橋本駅北口周辺 (PDF 76.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 5月17日~26日 藤野地区 壁面絵画 (PDF 103.8KB)新しいウィンドウで開きます

平成27年度

  • 10月17日 藤野地区 沢井隧道 (PDF 49.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 10月12日 JR相模原駅前 さがみ夢大通り (PDF 76.3KB)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8229 ファクス:042-757-2941
交通・地域安全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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