11月25日~12月1日は犯罪被害者週間です
平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。
「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。
本市においても、犯罪被害者等相談窓口を設置し、犯罪等に巻き込まれた被害者やその家族等が、平穏な日常生活を取り戻すため、警察本部から出向している職員が相談に応じるほか、各種支援窓口等の情報提供を行っています。一人で悩まないでご相談ください。
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