特殊詐欺防止対策のため迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費を補助します!
電話で親族や公共機関の職員を名乗り、現金やキャッシュカードをだまし取るなどの特殊詐欺が市内でも多発しています(令和3年:115件、被害額1億6,500万円)。
市では、特殊詐欺の被害を防ぐため、迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費の一部を補助する制度を実施しています。
この制度は令和4年度で終了予定です。
迷惑電話防止機能付き電話機とは?
特殊詐欺を防止するための固定電話機(ファクスを含む)又は固定電話機に取り付ける機器のうち、電話機の呼び出し音が鳴る前に、相手に対して自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流した後、通話内容を録音する機能を有するもの。
どのような機能があるか動画で確認してみましょう
補助の対象となる方
次の要件を全て満たしている方
- 本市に住所を有し、かつ、現に居住していること。
- クーポン券発行申請時点で70歳以上であり、居住地において機器を設置し利用すること。
- 本人または同一世帯に属している方が、この補助金の交付を受けていないこと。
補助の金額
本体の購入費(税込)の3分の2の額(上限6,000円、1,000円未満は切捨て)
※送料、設置費、付属品の購入費、通信費等は、補助の対象外です。
本体販売価格(税込) | 補助金額 | 購入者負担額 |
---|---|---|
~ 1,499円 | 0円 | ~ 1,499円 |
1,500円 ~ 2,999円 | 1,000円 | 500円 ~ 1,999円 |
3,000円 ~ 4,499円 | 2,000円 | 1,000円 ~ 2,499円 |
4,500円 ~ 5,999円 | 3,000円 | 1,500円 ~ 2,999円 |
6,000円 ~ 7,499円 | 4,000円 | 2,000円 ~ 3,499円 |
7,500円 ~ 8,999円 | 5,000円 | 2,500円 ~ 3,999円 |
9,000円 ~ | 6,000円 | 3,000円 ~ |
購入方法
事前にお住まいの区役所から発行されたクーポン券を用いて、指定販売店において現金払いで購入してください。販売価格(税込)から上記補助額を差し引いた価格で購入できます。
※クーポン券には使用期限があります。期限切れの場合は補助金が適用できません。
※現金払い以外(クレジットカード払い等)の場合は補助の対象外となります。
購入の流れ
(1)クーポン券の発行申請
お住まいの区の地域振興課へ郵送にて、機器の購入に必要なクーポン券の発行を申請してください。
また、申請書には対象となる方(購入者)の本人確認書類の写しを添付してください。代理の方が申請することもできますが、委任状が必要となります。要件を満たしているか確認した後、約1~2週間でクーポン券をお送りします。
令和4年度のクーポン券の発行申請期限 令和4年11月30日(水曜日)まで【必着】
-
クーポン券発行申請書 (PDF 114.9KB)
※申請書は地域振興課、まちづくりセンター、公民館等でも配布しています。 -
委任状(見本) (PDF 79.1KB)
※代理の方がクーポン券を申請される場合に使用してください。必要事項が記入されていれば、様式は問いません。
- クーポン券発行申請先
- 【緑区にお住まいの方】 緑区役所 地域振興課
〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 電話:042-775-8801 - 【中央区にお住まいの方】 中央区役所 地域振興課
〒252-5277 中央区中央2-11-15 電話:042-769-9801 - 【南区にお住まいの方】 南区役所 地域振興課
〒252-0377 南区相模大野5-31-1 電話:042-749-2135
- 【緑区にお住まいの方】 緑区役所 地域振興課
(2)指定販売店で購入
ご自宅に届いたクーポン券と引き換えに、指定販売店で有効期限内に購入してください。
また、指定販売店がご本人に代わって補助金の申請を行いますので、「補助金交付申請書兼委任状」及び「設置完了報告書」を指定販売店で記入してください。これらの書類はクーポン券に同封しますので、事前に記入いただいても構いません。
令和4年度の指定販売店での購入期限 令和5年1月31日(火曜日)まで
※指定販売店一覧は、随時更新します。
(3)設置
機器を購入しましたら、速やかにご自宅に設置してください。この時、迷惑電話防止機能を必ず設定してください。詳しくは購入した機器の取扱説明書をご確認ください。
(4)設置確認
市からご自宅に電話を掛け、通話内容を録音する旨の警告メッセージが流れることを確認する場合があります。
メッセージが流れましたら切電しますので、電話に応答いただく必要はありません。
(5)アンケートの提出
設置から3~4カ月程度経過した後、簡単なアンケート用紙を郵送しますので、ご回答をお願いします。
注意点まとめ
クーポン券について
- 令和4年度のクーポン券の発行申請期限は、令和4年11月30日(水曜日)まで(先着順)となります。
- 予定台数を超えた場合は、期間内に申請をしても、補助金の適用を受けられない場合があります。
- クーポン券には使用期限があります。期限切れの場合は補助金が適用できません。
- 1世帯につき1台限りの申請です。
- クーポン券が盗難、紛失または滅失した場合は、すぐに発行担当に連絡してください。ただし、再発行はできませんので、改めてクーポン券の発行を申請していただきます。
- クーポン券の売買、第三者への譲渡はできません。
- クーポン券の複製・偽造や不正使用の場合は補助対象外となります。
購入する機器について
- (公財)全国防犯協会連合会が推奨する「優良防犯電話推奨品目録」に掲載されている機種を原則としますが、掲載されている機種でも必要な機能がない機種や携帯電話は補助対象外となります。
- 補助の対象となる経費は、機器の本体の購入費で、その他の経費(送料、設置費、付属品の購入費、通信費等)は、補助の対象外です。
- 購入した機器は、譲渡・転売・返品はできません。
- このような機器を設置しても、特殊詐欺の被害を完全に防止できるわけではありません。留守番電話に設定する、知らない番号は出ない、困ったら家族や警察に相談するなどを徹底し、被害にあわないようにしましょう。
指定販売店での購入について
- 令和4年度の指定販売店での購入期限は、令和5年1月31日(火曜日)までとなります。期間外に購入した場合は補助の対象外となります。
- 指定販売店以外(家電量販店、インターネット等)で購入する場合は補助の対象外となります。
- 現金払い以外(クレジットカード払い等)の場合は補助の対象外となります。
- クーポン券発行前に購入した場合は補助の対象外となります。
関係機関リンク
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このページに関するお問い合わせ
交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-1068
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