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運転免許がなければ、電動キックボードは公道を走ることはできません

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ページ番号1025485  最終更新日 令和4年6月1日

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電動キックボードの使用について

電動式のモーターにより走行する「電動キックボード」は、道路交通法上の「原動機付自転車」に該当します(※注)ので、その使用には運転免許が必要です。また、使用にあたっては、次の制約が義務付けられています。
(※注:定格出力0.6キロワット以下の電動式モーターにより走行するもの)

  • 前照灯、番号灯、方向指示器等の整備
  • 必要な自動車保険への加入
  • ヘルメット着装などの交通法令遵守
  • 税金の納付
  • 神奈川県警察 注意喚起チラシ (PDF 566.1KB)新しいウィンドウで開きます

詳細は、神奈川県警察ホームページをご確認ください。

  • 電動スクーター・電動式キックボードの法律上解釈(神奈川県警察ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

交通事故を防止するため、ルールを守って安全に利用しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

交通・地域安全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8229 ファクス:042-754-1068
交通・地域安全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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