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避難情報について

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ページ番号1008663  最終更新日 令和3年9月1日

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避難情報の種類と避難行動等

市では、災害が迫って避難が必要になる場合に、状況により次の3種類の情報を発令します。各情報に応じた避難行動を取りましょう。なお、避難のタイミングについては、ご自身やご家族の状況に応じて判断し、避難に関する情報が発令されていなくても早め早めに避難行動を取るようにしてください。

避難情報の種類
警戒レベル 避難情報 発令時の状況 取るべき避難行動

5

緊急安全確保

災害発生又は切迫している状況

住民等は命の危険があることから直ちに安全を確保(※1緊急安全確保)する必要があります。

4

避難指示

災害のおそれが高い状況

住民等は危険な場所から全員避難する必要があります。

3

高齢者等避難

災害のおそれがある状況

※2立退き避難を基本として、高齢者等は危険な場所から避難する必要があります。洪水等に対しては、ハザードマップなどにより屋内で自らの安全を確保(※3屋内安全確保)することもご自身の判断で可能です。高齢者等以外の人も必要に応じ、出勤等の外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、自主的に避難行動をするタイミングです。

※1 緊急安全確保とは

  • 適切なタイミングで避難をしなかった又は急激に災害が切迫する等して避難することができなかったことにより、災害が発生・切迫し、立退き避難を安全にできない可能性がある状況になってしまった時に、命の危険から身の安全を可能な限り確保するため、その時点でいる場所よりも相対的に安全である場所に直ちに移動すること。
    • 例1 自宅・施設等の少しでも浸水しにくい場所に緊急的に移動したり、近隣の相対的に高く堅牢な建物等に緊急的に移動する。
    • 例2 自宅・施設等の崖から少しでも離れた部屋で退避したり、近隣の堅牢な建物に緊急的に移動する。

※2 立退き避難とは

  • 自宅・施設等にいては命が脅かされるおそれがあることからその場を離れ、災害リスクに対し安全な場所に移動する避難行動。

※3 屋内安全確保とは

  • ハザードマップ等で自ら自宅・施設等の浸水想定等を確認し、上階への避難や高層階に留まることにより、計画的に身の安全を確保することが可能な場合の避難行動。

【少なくとも以下の3つの条件が満たされている必要がある。】

  1. 自宅・施設等が家屋倒壊等氾濫想定区域に存していないこと。
  2. 自宅・施設等に浸水しない居室があること。
  3. 自宅・施設等が一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障(水、食料、薬等の確保が困難になる。電気、ガス、水道、トイレ等が使用できなくなる。)を許容できること

避難情報の伝達手段

市からの避難情報については、ひばり放送(防災行政用同報無線)のほか、室内でも放送内容を確認できる様々な手段により情報を伝達します。雨や風の音でひばり放送が聞き取りにくい場合には、テレビ(tvk)データ放送や防災メール、テレホンサービス等をご利用いただき、ご自身に必要な情報を入手してください。
情報伝達手段については、次のページからご確認いただけます。

  • 災害時における情報提供メディア

関連情報

  • 災害への備え
  • 身近な避難場所
  • ひばり放送(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 内閣府の防災情報ページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

緊急対策課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター3階
電話:042-707-7044 ファクス:042-769-8326
緊急対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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