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2-1 応急仮設住宅の供与

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ページ番号1016338  最終更新日 令和3年4月6日

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令和元年東日本台風に係る賃貸型応急住宅(みなし仮設)のご案内

受付を令和2年8月31日(月曜日)で終了しました。
現在入居されている賃貸型応急住宅の退去手続きに関しては、市営住宅課(042-769-8256(直通))へお問い合わせください。

対象の方

次の各号の要件を満たす方(世帯)が本制度の対象となります。

  1. 次のいずれかの要件を満たすこと。
    • 住家が全壊の被害を受け、居住する住家がないこと。
    • 住家が大規模半壊、半壊の被害を受け、水害により流入した土砂、流木等により住家に居住できないこと。
    • 二次災害等により住家が被害を受けるおそれがある、ライフライン(水道、電気、ガス及び、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり住家に居住できないこと。
  2. 自らの資力では、住家を得ることができないこと。
  3. 暴力団員でないこと。

賃貸型応急住宅の条件

次の全ての要件を満たす住宅を市が借り上げて提供します。

  1. 相模原市内の民間賃貸住宅。
  2. 貸主から同意を得ているもの。
  3. 耐震性を有するもの。
  4. 家賃が一定の要件を満たすもの。

入居期間

2年以内

注意事項

  • 賃貸型応急住宅に入居された後に、新たに別の応急仮設住宅に入居することはできません。
  • 家賃の差額を支弁する等により、上限額を超える住宅に入居することはできません。

様式ダウンロード

  • 賃貸型応急住宅退去届(様式第11号) (PDF 15.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 賃貸型応急住宅退去届(様式第11号)【記入例】 (PDF 54.0KB)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建築・住まい政策課(住宅政策班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9817 ファクス:042-757-6859
建築・住まい政策課(住宅政策班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 1-3 生活支援に関する使用料・利用料の減免等
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  • 2-1 応急仮設住宅の供与
  • 2-3 住宅の応急修理
  • 2-4 住宅の障害物の除去
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