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1-1-1 災害弔慰金

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ページ番号1016274  最終更新日 令和2年6月12日

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支援内容

風水害、地震等により被害を受けたとき、被災者の遺族に対し、相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、弔慰金を支給

申請時に必要なもの(活用方法)

  • 申請書
  • 死亡診断書(検案書)の写し
  • 申請される方の身分証明書の写し
  • 申請される方名義の通帳の写し
  • 遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
  • 印鑑

対象者

市内に居住する方で災害により亡くなった方のご遺族

お問い合わせ先

生活福祉課 電話042-851-3170

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)

住所:〒252-5277 中央区富士見1-3-41 エコパークさがみはら2階
電話:042-707-7196(非課税世帯等給付金班)
電話:042-769-1390(均等割課税世帯等給付金班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等

  • 1-1-1 災害弔慰金
  • 1-1-2 災害障害見舞金
  • 1-1-3 災害援護資金貸付金
  • 1-1-4 風水害り災者住宅改良資金利子補給事業
  • 1-1-5 被災者生活再建支援金制度
  • 1-1-6 義援金
  • 1-1-7 生活福祉資金貸付制度(緊急小口)
  • 1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
  • 1-1-9 雇用保険の失業等給付
  • 1-1-10 未払賃金立替払制度

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