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1-1-3 災害援護資金貸付金

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ページ番号1016278  最終更新日 令和2年6月12日

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令和元年東日本台風に係る災害援護資金の貸付について

令和元年東日本台風の被害により、世帯主が重傷を負った世帯又は住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯の世帯主に対し、生活の立て直しのための資金の貸付けを行います。

※申込期間は令和2年4月30日で終了しました。

対象となる被災世帯 ※被災日(令和元年10月12日)現在で、相模原市内に居住の世帯

  • 世帯主が療養期間おおむね1カ月以上の負傷をした場合
  • 住居が半壊・全壊の場合
  • 住居の全体が滅失又は流失した場合
  • 家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての家財の価額のおおむね3分の1以上である損害を受けた場合

所得制限があります。

所得制限
世帯人数

市町村民税における前年の総所得金額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

但し、住居が滅失した場合は、世帯人数に関わらず1,270万円未満

※神奈川県社会福祉協議会が実施している生活福祉資金と併給ができませんのでご注意ください。

貸付限度額

世帯主が療養期間おおむね1カ月以上の負傷をした場合

被害の程度と限度額一覧

被害の程度

限度額

住居の損害が無い場合

150万円

家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての家財の価額のおおむね3分の1以上である損害

250万円

住居が半壊した場合

270万円

住居が半壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

350万円

住居が全壊した場合

350万円

住居が滅失又は流出した場合

350万円

世帯主が療養期間おおむね1カ月以上の負傷が無い場合

被害の程度と限度額一覧

被害の程度

限度額

家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての家財の価額のおおむね3分の1以上の損害がない場合

貸付対象外

家財についての被害金額が、その世帯の所持する全ての家財の価額のおおむね3分の1以上である損害

150万円

住居が半壊した場合

170万円

住居が半壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

250万円

住居が全壊した場合

250万円

住居が全壊し、その住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合

350万円

住居が滅失又は流出した場合

350万円

貸付利率

無利子

償還期間

10年(なお、据置期間3年を含む)

償還方法

年賦、半年賦、月賦のいずれかを選択
※均等償還、ただし繰上償還可

貸付申込期間

令和2年4月30日(木曜日)まで

必要書類

  • 災害援護資金借入申込書
    各受付窓口での配布のほか、相模原市ホームページからダウンロードできます。
  • 災害援護資金借入申込書 (PDF 10.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 災害援護資金借入申込書 記載例 (PDF 34.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 罹災証明書
    罹災物件の所在地を所管する各区役所区民課、まちづくりセンター等で行っています。
  • 罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の発行について
  • 住民票
    令和元年10月12日時点の住所が分かる世帯全員のもので世帯主・続柄が確認できるもの
  • 世帯全員の最新の(平成31年度)市・県民税課税証明書
    生活保護受給世帯にあたっては、被保護証明書で代用可能です。
  • 世帯主に1カ月以上の負傷がある場合は、療養見込期間を記載した医師の診断書
    ※区役所等の窓口において、罹災証明書を提示いただくと住民票及び市・県民税課税証明書の発行手数料が無料になります。

審査及び貸付の決定について

受付後、「災害援護資金借入申込書」の記載内容及び添付資料を精査の上、必要に応じて調査を行います。なお、書類に不備があった場合は、再度、書類の提出等をお願いする場合があります。必要な書類が全て揃った時点で申し込みの受理となります。
審査の結果、貸し付けの決定を行った場合は「災害援護資金貸付決定通知書」をお送りします。御提出いただいた申請内容の確認等を行うため、申込受理後、通知書をお送りするまでは、おおむね1カ月程度かかります。

借用書等の提出について

貸し付けの決定を行った方には、次の書類を提出していただきます。なお、詳しい手続き方法については、「災害援護資金貸付決定通知書」にてご連絡させていただきます。

  • 借用書
  • 借受人の印鑑証明書
  • 申込者(世帯主)の振込口座の通帳のコピー

お問い合わせ

  • 生活福祉課 電話:042-851-3170
  • 城山保健福祉課 電話:042-783-8135
  • 津久井保健福祉課 電話:042-780-1408
  • 相模湖保健福祉課 電話:042-684-3215
  • 藤野保健福祉課 電話:042-687-2159

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このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-851-3170(地域福祉推進班)
電話:042-707-7021(保護自立支援班)

住所:〒252-5277 中央区富士見1-3-41 エコパークさがみはら2階
電話:042-707-7196(非課税世帯等給付金班)
電話:042-769-1390(均等割課税世帯等給付金班)
ファクス:042-759-4395
生活福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等

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  • 1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
  • 1-1-9 雇用保険の失業等給付
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