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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等 > 1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)


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1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)

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ページ番号1016283  最終更新日 平成31年4月3日

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支援内容

貸付金150万円を上限(返済期間は7年、連帯保証人ありの場合無利子、連帯保証人なしの場合年利1.5%)とし、災害を受け復旧に必要な経費の貸付

申請時に必要なもの(活用方法)

  • り災証明書
  • 修繕や補修経費の見積書等

対象者

  • 低所得世帯(収入基準あり)

原則として、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づく災害援護資金の貸付対象となる世帯は、適用除外になります。

注意事項

被災時より6カ月以内の申込に限ります。

お問い合わせ先

市社会福祉協議会

  • 緑区事務所 電話042-775-8601
  • さがみはら成年後見・あんしんセンター 電話042-756-5034
  • 南区事務所 電話042-765-7065

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このページに関するお問い合わせ

地域包括ケア推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9222(計画推進班)
電話:042-769-9231(地域づくり班)
電話:042-769-9250(在宅医療・介護連携支援センター)
ファクス:042-759-4395
地域包括ケア推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等

  • 1-1-1 災害弔慰金
  • 1-1-2 災害障害見舞金
  • 1-1-3 災害援護資金貸付金
  • 1-1-4 風水害り災者住宅改良資金利子補給事業
  • 1-1-5 被災者生活再建支援金制度
  • 1-1-6 義援金
  • 1-1-7 生活福祉資金貸付制度(緊急小口)
  • 1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
  • 1-1-9 雇用保険の失業等給付
  • 1-1-10 未払賃金立替払制度

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