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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等 > 1-1-9 雇用保険の失業等給付


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1-1-9 雇用保険の失業等給付

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ページ番号1016284  最終更新日 令和3年7月21日

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支援内容

労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活・雇用の安定、就職の促進のため、求職者給付等を支給

申請時に必要なもの(活用方法)

下記問い合わせ先へご確認ください

対象者

災害救助法の適用を受ける市町村に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受け、やむを得ず休業することとなったため、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方

お問い合わせ先

お近くの公共職業安定所(ハローワーク)へ

  • 公共職業安定所(ハローワーク)ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

産業・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等

  • 1-1-1 災害弔慰金
  • 1-1-2 災害障害見舞金
  • 1-1-3 災害援護資金貸付金
  • 1-1-4 風水害り災者住宅改良資金利子補給事業
  • 1-1-5 被災者生活再建支援金制度
  • 1-1-6 義援金
  • 1-1-7 生活福祉資金貸付制度(緊急小口)
  • 1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
  • 1-1-9 雇用保険の失業等給付
  • 1-1-10 未払賃金立替払制度

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