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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等 > 1-1-10 未払賃金立替払制度


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1-1-10 未払賃金立替払制度

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ページ番号1016285  最終更新日 令和2年7月17日

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支援内容

企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を事業主に代わって支給

申請時に必要なもの(活用方法)

下記問い合わせ先へご確認ください

対象者

  1. 労災保険の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者であった方
  2. 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6カ月前の日から2年の間に当該企業を退職した方

お問い合わせ先

お近くの労働基準監督署へ

  • 労働基準監督署の所在地・管轄一覧(神奈川労働局ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

産業・雇用対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-9255(産業まちづくり班)
電話:042-769-8238(雇用労政班)
ファクス:042-754-1064
産業・雇用対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-1 災害見舞金・弔慰金や各種貸付制度等

  • 1-1-1 災害弔慰金
  • 1-1-2 災害障害見舞金
  • 1-1-3 災害援護資金貸付金
  • 1-1-4 風水害り災者住宅改良資金利子補給事業
  • 1-1-5 被災者生活再建支援金制度
  • 1-1-6 義援金
  • 1-1-7 生活福祉資金貸付制度(緊急小口)
  • 1-1-8 生活福祉資金貸付制度(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費)
  • 1-1-9 雇用保険の失業等給付
  • 1-1-10 未払賃金立替払制度

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