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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等 > 1-2-3 市民税・県民税の減免


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1-2-3 市民税・県民税の減免

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ページ番号1016316  最終更新日 令和1年10月30日

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支援の内容

災害により死亡、生死不明となった場合、障害者となった場合、又は自己の居住用住宅や家財が滅失等された場合、市民税・県民税の一部又は全部が減免される場合があります。

適用条件

被害の程度と前年の合計所得金額により、減免となる場合があります。納期限までに市民税課賦課班へ市税減免申請書及び必要書類をご提出ください。

適用となる方

  1. 災害により死亡し、又は生死不明となった方
  2. 災害により障害者となった方
  3. 災害により自己の居住用の住宅又は家財について損害を受けた方(前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

家屋又は家財が10分の5以上の損害を受けた場合

  • 前年の合計所得金額が500万円以下 所得割額全額
  • 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 所得割額の10分の5
  • 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 所得割額の10分の2.5

家屋又は家財が10分の3以上から10分の5未満の損害を受けた場合

  • 前年の合計所得金額が500万円以下 所得割額10分の5
  • 前年の合計所得金額が500万円を超え750万円以下 所得割額の10分の2.5
  • 前年の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下 所得割額の10分の1.3

適用となる税額

納期限が未到来の税額

申請時に必要なもの

  • 市税減免申請書(要押印)
  • 罹災(りさい)証明書(写し)
  • 死亡・生死不明を証明する書類(死亡・生死不明となった場合)
  • 障害者手帳又は障害者控除対象者認定書(障害者となった場合)

申請窓口

  • 市民税課 賦課班
    住所:中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
    電話:042-769-8221
  • 緑市税事務所
    住所:緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
    電話:042-775-8806
  • 南市税事務所
    住所:南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎3階
    電話:042-749-2163

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このページに関するお問い合わせ

市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等

  • 1-2-1 市税の徴収猶予
  • 1-2-2 延滞金の減免
  • 1-2-3 市民税・県民税の減免
  • 1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免
  • 1-2-5 介護保険料・利用料の減免
  • 1-2-6 国民健康保険税の減免
  • 1-2-7 国民健康保険医療費の一部負担(自己負担)金の免除
  • 1-2-8 国民年金保険料免除

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