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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等 > 1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免


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1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免

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ページ番号1016317  最終更新日 令和4年4月16日

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支援内容

地震、風水害等により固定資産(土地・家屋・償却資産)に損害を受けたとき、損害の程度に応じて、申請日以後の納期の固定資産税・都市計画税を減免

申請時に必要なもの(活用方法)

  • 市税減免申請書

対象者

災害によって損害を受けた固定資産(土地・家屋・償却資産)を市内に所有する方

その他

  • 市による現地調査を実施し、その結果により、減免となる場合があります。
  • 被害の程度に応じて減免できる割合が異なります。また、被害の程度が低い場合は減免の対象外となる場合があります。

お問い合わせ先

資産税課
賦課班(土地・家屋)
042-769-8223
償却資産班(償却資産)
042-769-8264

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

資産税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8223 ファクス:042-757-8108
資産税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

資産税課(償却資産班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8264 ファクス:042-757-8108
資産税課(償却資産班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等

  • 1-2-1 市税の徴収猶予
  • 1-2-2 延滞金の減免
  • 1-2-3 市民税・県民税の減免
  • 1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免
  • 1-2-5 介護保険料・利用料の減免
  • 1-2-6 国民健康保険税の減免
  • 1-2-7 国民健康保険医療費の一部負担(自己負担)金の免除
  • 1-2-8 国民年金保険料免除

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