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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等 > 1-2-5 介護保険料・利用料の減免


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1-2-5 介護保険料・利用料の減免

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ページ番号1016318  最終更新日 令和2年4月1日

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支援内容

  • 保険料の徴収猶予や減免
  • 利用者負担額の免除(最長6カ月間)

申請時に必要なもの(活用方法)

  • 罹災証明書(写し可)

対象者

次の1.または2.に該当し、市が定める基準に該当する方

  1. 住宅、家財等に著しい損害を受けた場合
  2. 世帯の生計を主として維持する人の死亡、心身への重大な障害、失業(倒産、解雇、雇い止め)、事業損失(干ばつ、冷害等による農作物の不作等)などにより、収入が著しく減少した場合

お問い合わせ先

  • 介護保険料 介護保険課保険料班 電話042-769-8321
  • 介護保険利用料 介護保険課総務・給付班 電話042-707-7058

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
介護保険課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等

  • 1-2-1 市税の徴収猶予
  • 1-2-2 延滞金の減免
  • 1-2-3 市民税・県民税の減免
  • 1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免
  • 1-2-5 介護保険料・利用料の減免
  • 1-2-6 国民健康保険税の減免
  • 1-2-7 国民健康保険医療費の一部負担(自己負担)金の免除
  • 1-2-8 国民年金保険料免除

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