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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等 > 1-2-6 国民健康保険税の減免


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1-2-6 国民健康保険税の減免

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ページ番号1016319  最終更新日 令和4年4月1日

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支援内容

地震、風水害等の災害により、納税義務者または被保険者が所有もしくは居住する家屋等が損害を受けたとき、被害の程度により保険税の一部または全額を減免

申請時に必要なもの(活用方法)

  • 罹災証明書または写し

対象者

国民健康保険の加入者で、災害により納税義務者または被保険者が所有もしくは居住する家屋等が1/3以上の損害を受け、かつ前年中の世帯の所得が1,000万円未満の世帯

お問い合せ先

国保年金課 賦課班
042-769-8296

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質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


1-2 税金、医療費、保険料等の減免・支払い猶予等

  • 1-2-1 市税の徴収猶予
  • 1-2-2 延滞金の減免
  • 1-2-3 市民税・県民税の減免
  • 1-2-4 固定資産税・都市計画税の減免
  • 1-2-5 介護保険料・利用料の減免
  • 1-2-6 国民健康保険税の減免
  • 1-2-7 国民健康保険医療費の一部負担(自己負担)金の免除
  • 1-2-8 国民年金保険料免除

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