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現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 防災・危機管理情報 > 市や関係団体の取り組みや制度 > 被災者支援に関する各種制度について > 2-4 住宅の障害物の除去


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2-4 住宅の障害物の除去

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ページ番号1016354  最終更新日 令和3年4月6日

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支援内容

災害救助法が適用される大規模災害により被災のあった住宅について、居室、台所、玄関、便所等、日常生活に欠くことのできない場所の障害物の除去を行います。

対象者

被災時に市内に在住し、以下の要件を満たす世帯が対象です。

  • 住宅が半壊、半焼又は床上浸水し、当面の日常生活ができない状態にある
  • 自らの資力では、障害物の除去をすることができない
  • 応急仮設住宅を利用しない

お問い合わせ先

下水道経営課
042-707-1840

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質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

下水道経営課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1840(総務班・財政経理班)
電話:042-707-1890(計画班)
ファクス:042-754-1068
下水道経営課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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