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障害者差別解消法について

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ページ番号1006541  最終更新日 令和3年6月8日

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障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し制定されました。国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置について定めています。

法律の公布・施行

公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日(国の基本方針の作成等については、公布日施行)

国民、行政機関等、事業者の責務

この法律では、国民の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、国及び地方公共団体の責務として、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、実施することを定めています。

さらに、行政機関等及び事業者は、障害を理由として不当な差別的取扱いをすることにより障害者の権利利益を侵害してはならないと定めるともに、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障害者の状況に応じて、必要かつ合理的な配慮を行うことを、行政機関等には義務として、事業者には努力義務として定めています。

どのようなことが差別に当たるのか

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮(筆談や読み上げなど)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

障害者差別解消法啓発リーフレット・パンフレット

  • 障害者差別解消法啓発リーフレット (PDF 1.5MB)新しいウィンドウで開きます
  • 障害者差別解消法啓発パンフレット (PDF 1.7MB)新しいウィンドウで開きます
  • 障害者差別解消法啓発パンフレット (TXT 7.8KB)新しいウィンドウで開きます

音声コードについて
このパンフレットには音声コードが配置されていますが、PDFファイルから印刷した場合、解像度の都合上、音声コードを正しく認識できないことが多くなります。

音声コードとは
パンフレットのページ下部にある四角い網目模様は「音声コード」といいます。専用の読み上げ装置(視覚障害1級又は2級の人は『日常生活用具』として給付(一部自己負担あり)の対象となります)を使うことで、資料の掲載内容を音声で聞くことができます。
なお、QRコードとは違うものですので、この「音声コード」読み取りに対応した一部の携帯電話を除き、一般の携帯電話では読み取りはできません。(※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

  • 日常生活用具

相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。
そこで、本市では、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しました。この職員対応要領に基づいて、本市職員が、障害を理由とする差別の禁止に適切に対応していきます。

  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビなし) (PDF 21.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(ルビあり) (PDF 36.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(ルビなし) (PDF 50.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項(ルビあり) (PDF 75.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る相模原市立小学校及び中学校における留意事項(ルビなし) (PDF 17.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る相模原市立小学校及び中学校における留意事項(ルビあり) (PDF 33.0KB)新しいウィンドウで開きます

相模原市障害者差別解消支援地域協議会について

障害者差別解消法第17条の規定に基づき、本市における障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行い、関係機関における情報交換を行うため、相模原市障害者差別解消支援地域協議会を設置しました。

  • 相模原市障害者差別解消支援地域協議会設置及び運営に関する要綱 (PDF 12.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 相模原市障害者差別解消支援地域協議会委員構成 (PDF 10.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 会議録リンク

関連情報

  • 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障害者福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8354(高齢福祉班)
電話:042-707-7055(障害福祉班)
ファクス:042-759-4395
高齢・障害者福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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