令和4年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の実施について
障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅で生活している障害のある人等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない人を含みます。)の生活実態とニーズを把握することを目的とした調査です。
今回の調査は、これからの障害者行政を進めていくうえで、普段皆様が思っておられることを行政に反映させるための重要な調査となりますので、対象地区となる皆様のご協力をよろしくお願いします。
調査対象
全国の国勢調査の調査区のうち、約5,363調査区に居住する以下の(1)または(2)のいずれかに該当する人を対象としています。なお、市内では32調査区、約1,790世帯に調査員が訪問します。
(1)身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持している人
(2)難病と診断されたことがある人
(3)上記の(1)(2)に該当しないが、発達障害のある人、慢性疾患などの長引く病気やけがなどにより日常生活のしづらさが生じている人
※例えば、次のような人は、手帳を持っていない人でも調査対象となります。
- 日常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、経管栄養、たんの吸引、導尿、酸素療法など)を必要としている。
- 児童(18歳未満)の場合、発達状況などからみて特別支援教育や特別な配慮等を必要としている。
- 眼鏡などを使っても、見えにくい。
- 日常会話を聞き間違えたり、聞き取りにくいと感じたりすることがある。
- 歩いたり階段を上ったりすることが難しい。
- 思い出すことや集中することに困難を伴う。
- お風呂に入ったり、衣服を着たりといった身の回りのことを一人でするのが難しい。
- 自分の考えや気持ちを伝えたり、相手の話を聞いて理解したりするのが難しい。
- 2リットルの水やソーダのボトルを腰から目の高さに持ち上げることが難しい。
- 手と指を使って、ボタンや鉛筆のように小さなものをつまんだり、容器や瓶を開け閉めしたりするのが難しい。
- 心配、緊張、不安を感じたり、気分が落ち込んだりすることがある。
- その他、心身に不調があることで日常生活のしづらさが生じている。
調査の実施日
令和4年12月1日(木曜日)を調査日として行います。
調査票にご記入いただく内容は、令和4年12月1日時点の内容となります。
調査の内容
年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況、障害福祉サービス等の利用状況及び今後の利用希望 他
調査の方法
- 原則として、11月27日(日曜日)までに、調査員が『調査実施のお知らせ』を調査地区全世帯の郵便受けなどに投函します。
- 『調査についてのお知らせ』をご覧になった上で、調査員が訪問することを事前にお断りになる場合は、11月30日(水曜日)までに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
- 調査期間中に、調査員が各戸を訪問します。その際に調査員が聞き取りをする内容は、(1)世帯主氏名、(2)世帯員の人数、(3)調査対象となる人がいる場合はその人数、(4)(3)のうち身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人の人数の4点です。 調査対象となる人がいない場合は、ここで終了です。
- 調査対象となる人がいる場合は、上記(3)の人数分の調査書類をお渡しします。それぞれの人について調査票に記入の上、それぞれ別の提出用封筒に入れて、1月10日(火曜日)までに郵送してください。(切手の貼り付けは不要です。)
調査員について
お伺いする調査員の身分は、この調査の期間中、相模原市長に任命されている地方公務員として調査にあたることになり、守秘義務があります。
調査票について
- 調査票と提出用封筒には、住所・氏名を記入する欄はありません。
- 答えたくない項目がある場合は、その項目は記入しなくても構いません。
- 調査票に記入された事柄は、統計調査のためだけに用いられ、統計上の目的以外に資料を用いることはありません。
- 提出(郵送)された調査票は、国(厚生労働省)に届くまでは開封されません。
- この調査によって、現在受けているサービスについて回答者の不利益になるようなことはありません。
調査票の記入について
- 調査票は、調査対象となる本人の意見に基づき、本人自ら記入し、郵送していただくことを基本としています。
- 調査票への回答内容について、代筆を依頼する場合や調査員へご質問される場合などを除き、調査員が聞き取りをすることはありません。
- 障害の状況などにより調査対象となる本人が記入できない場合は、ご家族・介助者による代筆も可能です。(本人の意見を聞きながら記入するなど、本人の意見が反映されるようご配慮ください。本人の意思表示が困難な場合は、本人の意向を汲み取って代わりに記入することができます。)あるいは、調査員に依頼して、調査員が代筆することもできます。
調査員の訪問を事前にお断りになる場合
調査員の訪問を事前にお断りになる場合は、11月30日(水曜日)までに以下のお問い合わせ先までご連絡ください。
ファクス・電子メールによるご連絡の場合は、以下の項目を記載してください。
- 件名は「生活のしづらさなどに関する調査について」としてください。
- 本文中に、「調査員の訪問を断ります」など、調査員の訪問を断る内容であることを明記してください。
- 世帯主のお名前(名字のみでも構いません)
- ご住所
調査についてのお問い合わせ
- 高齢・障害者福祉課(障害福祉班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-707-7055
ファクス:042-759-4395
- 厚生労働省調査担当窓口
電話:03-5253-1111(内線3029)
ファクス:03-3502-0892
(お電話での受付時間:午前9時~午後0時30分、午後1時30分~6時 ※平日のみ)
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このページに関するお問い合わせ
高齢・障害者福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8354(高齢福祉班)
電話:042-707-7055(障害福祉班)
ファクス:042-759-4395
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