「災害時における要援護高齢者等の受け入れに関する協定」について
相模原市と相模原市高齢者福祉施設協議会は平成21年12月1日、災害時の要援護高齢者支援にかかる連携を目的とした「災害時における要援護高齢者等の受入れに関する協定」を締結しました。
協定の概要
相模原市内に地震、風水害等の災害が発生した場合に、避難所(小中学校)での生活の継続が困難な高齢者(要援護高齢者)を、民間の特別養護老人ホームやデイサービスセンターで受入れを行います。
1 受入れ施設
同協議会に加入している社会福祉法人が運営する市内の特別養護老人ホーム及びデイサービスセンター
2 受入れの流れ
災害発生後、受入れの準備が整った施設から順次、市からの要請に基づき、受入れを行います。
3 受入れ対象者
- 特別養護老人ホーム 要介護4・5の方を目安に受入れ
- デイサービスセンター 要介護3の方を目安に受入れ
(上記以外の方は、市立の老人福祉センターやふれあいセンターなどで受入れを行います。)
4 受入れ期間
30日程度を目安としますが、必要最小限度の期間とします。
5 物資の供給及び人材の派遣
市は、要援護高齢者を受け入れた施設に対し、施設からの要請に基づき、食料及び飲料水等物資の供給並びにボランティア等人材の派遣等の支援を行います。
6 費用負担
受入れに係る経費は、市が負担します。
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