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有料道路通行料金の割引

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ページ番号1006480  最終更新日 令和4年8月16日

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  • 登録した自動車を利用した場合に有料道路通行料金が50%以内で割引になります。

対象

  • 障害者本人が運転する場合は、身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合は、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている人のうち、第1種の人

割引対象となる自動車

台数について

障害者1人につき1台を、事前に登録します。

車種について

乗用自動車・貨物自動車(ライトバン等)・二輪自動車(125ccを超えるもの)等で自動車検査証に「自家用」と記載されているもの。(営業用に使用しているものは除く)

自動車保有者について

  1. 障害者本人が運転する場合 本人・配偶者・直系血族及びその配偶者・兄弟姉妹及びその配偶者・同居の親族等
  2. 障害者本人以外の人が運転し、障害者本人が同乗する場合 直系血族及び親族の人が所有していないときは、障害者本人を日常的に介護している人

(注)1、2ともに法人・福祉施設等が所有又は使用するものは除く

利用方法

  1. ETCを利用しない場合
    料金支払い時に料金所係員に割引の認証を受けた手帳を提示します。
  2. ETCを利用する場合
    有料道路事業者からの利用可能通知後に、登録したETCカードを登録したETC車載器に挿入して通行します。
    なお、ETC未整備料金所、点検及びETCの異常によりバーが開かないなどETCレーンを利用できない場合には料金所係員による処理となりますので、手帳は必ず携行してください。手帳の提示がない場合は割引になりません。

(注)割引の認証を受けた自動車以外では割引になりません。

申請に必要な物

手帳・自動車検査証・運転免許証(障害者本人が運転する場合)

ETC利用の人は次のものも必要

ETCカード(障害者本人名義のもの)・ETC車載器セットアップ申込書・証明書

  • 窓口で登録申請をし、手帳に割引対象である旨の記載を受けてから、この制度をご利用ください。
  • 登録は障害者1人につき1台、有効期間は2年です。有効期間が終了していると割引になりませんのでご注意ください。(後からの精算もできません。)

申請窓口

緑区(橋本・大沢地区等)の人

緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8810(身体・知的福祉班) ファクス:042-775-1750

城山地区の人

城山福祉相談センター
住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所第1別館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720

津久井地区の人

津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222

相模湖地区の人

相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618

藤野地区の人

藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347

中央区の人

中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9266(身体・知的福祉班) ファクス:042-755-4888

南区の人

南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7722(身体・知的福祉班) ファクス:042-701-7705

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