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JR運賃の割引

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ページ番号1006461  最終更新日 令和2年10月29日

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身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方は、JR線について割引が適用となります。
割引のお申し出の際は、身体障害者手帳又は療育手帳が必要となります。また、列車等をご利用の際にも必ず手帳をお持ちいただき、係員の請求がありましたらご提示ください。

対象

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの方
※手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種又は第二種と記載されている人が対象となります。

割引内容

対象者

割引対象乗車券類

割引率

備考

第1種障害者とその介護者

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

50%

私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。

但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。

第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者

定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

50%

私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。

小児定期旅客運賃については割引を適用しません。

第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合

普通乗車券

50%

片道の営業キロが100キロを超える場合

私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。

※第1種障害者・第2種障害者の区分は手帳に記載されています。(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄の記載をご確認ください)
※JR線と私鉄線等他の鉄道会社線をまたがる区間では、1枚で発売できる範囲が予め決められています。
※障害者と介護者がご利用になる場合は、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。
※介護者が通学定期乗車券の使用資格者であっても、通学定期乗車券は発売しません。
※詳しくは、JRのホームページをご覧いただくか、駅窓口へお問い合わせください。

  • JRホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

利用方法

切符の場合

発売窓口に手帳を提示して切符を購入してください。なお、大人の第一種手帳所持者が大人の介護者とともに100キロメートルまでの区間に乗車する場合には、自動券売機で小児乗車券を購入し、改札係員に手帳と併せて提示して利用することも可能です。

Suica等のICカードの利用の場合

障害者割引の適用条件を満たしてICカードで乗車される場合、1円単位のIC運賃が適用されます。ICカードで入場し、出場駅の改札窓口にて手帳を提示してください。
※出場駅で自動改札機を利用すると無割引の運賃となりますのでご注意ください。
※本人と介護者両者が各々のICカードを利用してください。
※JR東日本のみでの取り扱いとなります。

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このページに関するお問い合わせ

高齢・障害者福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8354(高齢福祉班)
電話:042-707-7055(障害福祉班)
ファクス:042-759-4395
高齢・障害者福祉課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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