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認可地縁団体の各種変更手続きについて

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ページ番号1024447  最終更新日 令和3年12月9日

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告示事項の変更があったとき(告示事項変更届)

認可を受けた地縁による団体について、区長の告示した事項に変更があったときは、代表者が届出書に告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて、区長に届出を行わなくてはなりません。
なお、規約に定める事項については、告示事項変更届書と併せて、規約変更認可申請書の届出(後述)が必要です。
※告示事項に変更があった場合は、届出に基づき告示事項に変更があった旨の告示が行われない限り、その変更について第三者に対抗できません。

変更の届出が必要な告示事項

(1)名称
(2)規約に定める目的
(3)区域
(4)主たる事務所
(5)代表者の氏名及び住所
(6)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
(7)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
(8)規約に解散の事由を定めたときは、その事由
(9)認可年月日

必要書類

  • 告示事項変更届出書 (PDF 80.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記載例】告示事項変更届出書 (PDF 115.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会資料、総会の議事録の写し)

規約を変更するとき(規約変更認可申請)

規約に変更があった場合は、市に次の書類を提出してください。なお、規約の変更内容が、告示事項に該当する場合には、上記「告示事項の変更があったとき(告示事項変更届)」の書類を併せて提出する必要があります。

必要書類(規約の変更)

  • 規約変更認可申請書 (PDF 51.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 【記載例】規約変更認可申請書 (PDF 104.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類(総会資料等)
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会の議事録の写し)

認可地縁団体の各種変更に関するお問い合わせ・申請先など

橋本・大沢地区内の自治会(城山・津久井・相模湖・藤野地区を除く)

緑区役所地域振興課 電話042-775-8801

城山地区内の自治会

城山まちづくりセンター 電話042-783-8117

津久井地区内の自治会

津久井まちづくりセンター 電話042-780-1403

相模湖地区内の自治会

相模湖まちづくりセンター 電話042-684-3213

藤野地区内の自治会

藤野まちづくりセンター 電話042-687-2119

中央区内の自治会

中央6地区まちづくりセンター 電話 042-707-7049

南区内の自治会

南区役所地域振興課 電話042-749-2135

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このページに関するお問い合わせ

市民協働推進課(市民・地域活動支援班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-8226 ファクス:042-754-7990
市民協働推進課(市民・地域活動支援班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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