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介護保険のサービスを利用するには(要介護認定の申請)

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ページ番号1006981  最終更新日 令和4年4月1日

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介護保険のサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要です。
介護保険の認定申請をされた方で、日常生活において介護や支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。

臨時的取扱いについて

本市においては、更新申請(※1)の方で、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、面会が困難なことにより訪問調査が行えない場合、要介護認定について臨時的な取扱いをいたします。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

  • 【臨時的取扱い】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策

(※1)更新申請は有効期間満了の60日前から申請ができます。詳しくは下記の「要介護認定の有効期間」をご確認ください。

申請できる人

  • 65歳以上の人(第1号被保険者)
    日常生活を送るために介護や支援が必要な人
  • 40歳から64歳までの医療保険に加入している人(第2号被保険者)
    加齢に伴う病気(特定疾病)が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な人

申請は、本人又は家族のほかに地域包括支援センター(高齢者支援センター)、ケアマネジャーや介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)に代行してもらうこともできます。

手続き(申請場所)

申請は次のお近くの場所で受け付けています。

なお、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から、極力郵送での申請に御協力をお願いいたします。

申請場所

  • 緑高齢・障害者相談課
    住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
    電話:042-775-8812
  • 城山保健相談センター
    住所:〒252-5192 緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所第1別館1階
    電話:042-783-8136
  • 津久井高齢・障害者相談課
    住所:〒252-5172 緑区中野613-2 津久井保健センター1階
    電話:042-780-1408
  • 相模湖福祉相談センター
    住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
    電話:042-684-3215
  • 藤野福祉相談センター
    住所:〒252-5152 緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
    電話:042-687-5511
  • 中央高齢・障害者相談課
    〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
    電話:042-769-8349
  • 南高齢・障害者相談課
    〒252-0303 南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター1階
    電話:042-701-7704
  • 介護保険課
    〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館
    電話:042-769-8342

 

各施設の詳細については、公共施設案内をご覧ください。

  • 施設マップ

次のところに申請を代行してもらうこともできます。

  • 地域包括支援センター(高齢者支援センター)(高齢者の健康、福祉、介護の相談・支援)
  • 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
  • 介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設、介護医療院)

居宅介護支援事業所、介護保険施設につきましては、次のリンク先から検索することができます。

  • 介護情報サービスかながわ(事業所検索のページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

申請日について

介護保険認定申請の申請日の取扱いは、申請場所に提出した日、又は郵送により届いた日となりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 介護保険認定申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 医療保険証の写し
  • かかりつけの病院名・医師名・住所・電話番号の分かる診察券やメモなど

マイナンバー制度における本人・代理人確認について、ご協力をお願いします。
※マイナンバーが分からない等の場合は、未記入でも申請を受理します。

  • 介護保険認定申請書

要介護認定申請から認定結果までの流れ

要介護認定の申請後、調査員が訪問して調査を行うとともに、市はかかりつけ医から意見書を取り寄せ、専門家で構成する介護認定審査会で、要介護度等(どの程度介護が必要か要支援1から要介護5までの7段階に判定)を判定し、申請者に結果を通知します。

  • 要介護認定申請から認定結果までの流れ (PDF 139.5KB)新しいウィンドウで開きます

要介護認定の有効期間

新規の要介護認定の有効期間は、最長で12カ月間ですので、有効期間が終了する前には更新申請が必要になります。更新申請は、有効期間が終了する60日前からできます。対象の人には、終了する約40日前に市から更新のお知らせをします。現在の要介護度の状態から変化があった場合は、有効期間の終了を待たずに、いつでも区分変更の申請ができます。区分変更申請の場合、認定の有効期間は、最長で12カ月間となります。

特定疾病とは

40歳から64歳までの人が申請する際には、下記の特定疾病に該当するか主治医に確認した上で申請してください。

  • 特定疾病一覧 (PDF 12.5KB)新しいウィンドウで開きます

厚生労働省の関連情報

  • 介護・高齢者福祉・要介護認定(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

医療機関向け情報(主治医意見書関係)

主治医意見書の様式をダウンロードできます。
本市では、作成依頼書送付の際に様式を同封しておりますが、状況に応じてご活用ください。
なお、ご利用の際は、2ページ以内で作成いただきますようご協力をお願いいたします。

  • 【様式】主治医意見書(令和3年4月1日改正対応版) (Word 86.5KB)新しいウィンドウで開きます

主治医意見書の作成に係る参考資料をダウンロードできます。

  • 令和3年8月16日付け老老発0816第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知 (PDF 143.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 主治医意見書記入の手引き (PDF 4.0MB)新しいウィンドウで開きます
  • 特定疾病にかかる診断基準 (PDF 3.8MB)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課(認定班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8342
ファクス:042-769-8323
介護保険課(認定班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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