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障害者の人で訪問介護を利用した場合の軽減制度(訪問介護利用者(障害者)負担額軽減制度)

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ページ番号1006989  最終更新日 令和2年4月1日

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対象者

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円の人で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する人

  • 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた人で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった人
  • 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの人

軽減割合

利用者負担額(1割負担10%)が0%(全額免除)になります。

申請手続き

軽減を受けるには申請が必要になりますので、お問い合わせください。
 

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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  • 東日本大震災等に関する利用料免除の取り扱いについて

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