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社会福祉法人等が運営する介護サービス提供事業所の介護保険サービスを利用した場合の軽減制度(社会福祉法人等による利用者負担軽減制度)

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ページ番号1006990  最終更新日 令和4年4月1日

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低所得者で特に生計が困難な方及び生活保護受給者に対し、サービス提供事業者と市が介護保険サービスの利用者負担額を軽減する制度です。

  • 社会福祉法人等が運営する介護保険サービス事業所の介護保険サービスを利用した場合の軽減制度(社会福祉法人等による利用者負担軽減制度)のお知らせ (PDF 298.4KB)新しいウィンドウで開きます

対象者

(1)、(2)どちらかの要件に該当する人

(1)次の要件をすべて満たしている人

  1. 世帯員のなかに市民税課税者がいないこと
  2. 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員1人増ごとに50万円を加算)以下であること
  3. 預貯金などが単身世帯で350万円(世帯員1人増ごとに100万円を加算)以下であること
  4. 居住用の家屋、土地、そのほかの日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと
  5. 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

※上記1、2、3の世帯員は、住民票上の世帯員の他に同居している御家族等がいる場合で、生計を同じくしている場合は、その御家族等も含みます。

(2)生活保護受給者の人

軽減対象サービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 短期入所生活介護(介護予防含む)
  4. 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  5. 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  6. 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  7. 夜間対応型訪問介護
  8. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  9. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  10. 複合型サービス
  11. 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
  12. 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
  13. 地域密着型通所介護

※生活保護受給者の人は、3.6.8.のサービスが対象となります。
※介護保険負担限度額認定による自己負担軽減を受けていない人は、3.6.8.のサービスを利用した際の食費・居住費(滞在費)が軽減対象外となります。

軽減対象となる費用

利用者負担額(1割負担分)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費

軽減割合

軽減割合は、25%(老齢福祉年金受給者は50%)
(注)生活保護受給者の人は、個室の居住費の全額が軽減されます。

申請書

  • 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書

申請方法

窓口提出の場合

  • 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎3階)
  • 城山福祉相談センター(城山総合事務所第1別館1階)
  • 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター1階)
  • 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所2階)
  • 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所2階)
  • 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはらA館1階)
  • 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター1階)

郵送の場合

〒252-5277
中央区中央2-11-15
介護保険課 総務・給付班 あて

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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