介護サービス事業者に係る業務管理体制の整備
業務管理体制整備に関する届出
平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」)の数に応じて定められており、また、事業所等の所在地によって定められた関係行政機関に整備内容を届け出ることとされています。
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業務管理体制整備に関する届出について (PDF 293.7KB)
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業務管理体制整備に係る届出書(第1号様式) (Word 20.2KB)
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業務管理体制整備に係る変更届出書(第2号様式) (Word 15.7KB)
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第1号様式記入要領 (Word 17.9KB)
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第2号様式記入要領 (Word 14.4KB)
業務管理体制の整備に係る検査
業務管理体制整備に関する届出先となっている行政機関は、次の検査によって、これらの整備が適切に行われているかを検査し、介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保を図ることとされています。
- 一般検査…届出のあった業務管理体制の整備・運用状況を確認するため定期的に実施
- 特別検査…指定介護サービス事業所等の指定取消処分相当事案が発生した場合に実施
相模原市では、次のとおり一般検査を行うこととしています。
- 時期 概ね6年に1回
- 方法 対象となる事業者に事前に通知し、次のとおり実施します。
- 書面検査
- 聞き取り調査(1において不備があった場合)
- 立入検査(2において改善が見込まれない場合)
- 内容
- 法令遵守責任者の立場、役割や業務内容、全職員への周知状況
- 法令遵守マニュアルの策定状況、全職員への周知状況
- その他法令遵守の取り組み状況 など
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相模原市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱 (PDF 12.4KB)
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相模原市介護サービス事業者業務管理体制一般検査実施要領 (PDF 13.5KB)
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介護サービス事業者の業務管理体制に係る検査調査票 (PDF 72.8KB)
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介護サービス事業者の業務管理体制に係る検査調査票 (Word 22.5KB)
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