令和元年東日本台風の被災者に係る要介護認定について
被災者向け
- 新規の要介護認定申請前にサービスを受けた場合も介護サービス費を支給できる場合があります。詳しくは介護保険課総務・給付班までお問い合わせください。
- 被保険者証がなくても要介護認定申請をすることができます。申請窓口でお申し出ください。
- 被災の状況により要介護認定有効期間満了前に更新申請をすることができない場合についても引き続きサービスを利用できる場合があります。担当のケアマネジャーにご相談ください。
事業所向け
- 新規の要介護認定申請前にサービスを受けた被保険者に対しても介護サービス費を支給できる場合があります。詳しくは介護保険課総務・給付班までお問い合わせください。
- 被保険者証がなくても要介護認定申請をすることができます。申請窓口でお申し出ください。
- 被災の状況により要介護認定有効期間満了前に更新申請をすることができない場合についても引き続きサービスを利用できる場合があります。申請の前に介護保険課総務・給付班までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課(認定班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8342
ファクス:042-769-8323
介護保険課(認定班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム