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鳥屋猟区とは

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ページ番号1015145  最終更新日 令和4年9月16日

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猟区

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき、都道府県知事の認可を受けて設定する狩猟を行う区域です。猟区では、鳥獣の生息環境の整備等により狩猟鳥獣を保護する一方、入猟日や入猟者数等一定の制限を行い、鳥獣の保護と狩猟の調整を図りながら、管理された秩序ある安全な狩猟が行われています。

鳥屋猟区について

狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、本市内の鳥屋地区に設定されたものです。

1 歴史

相模原市鳥屋猟区は、大正7年に狩猟法が公布された3年後の大正10年に設定され、自然に繁殖したキジ、ヤマドリ等の鳥類から、ノウサギ、キツネ、タヌキ、イノシシ、シカ等の獣類に至るまで数多くの獲物の豊富な首都圏近郊の猟区として、多くの狩猟者に親しまれてきました。
戦中戦後においては、山林の濫伐や狩猟者数の増加による乱獲などにより、鳥獣の生息数が激減したため、昭和31年から10年間雄シカの捕獲が禁止となりました。
その結果、昭和40年代に入るとシカの生息数が著しく増加し、植林に対する食害等を引き起こしたため、捕獲頭数を限定した銃器による雄シカ猟が解禁となりました。
このように狩猟を取り巻く環境が大きく変遷する中、鳥屋村を経て、昭和30年の町村合併、平成18年の相模原市との合併後も鳥屋猟区は公営の猟区として存続し、現在に至っています。

昭和40年頃の狩猟の写真
昭和40年頃の狩猟の様子

2 設定者

相模原市

3 区域及び面積

鳥屋地区の奥山である早戸川流域と串川源流部及び宮ヶ瀬湖畔の南山に位置し、面積は2,995ヘクタール。(別添案内図参照)

4 開猟期間及び開猟日

11月15日から2月末日までの間の土曜日、日曜日、11月15日及び2月末日。

5 入猟承認料等

1人1日6,300円
事前に入猟の承認を受け、ニホンジカ及びイノシシについては、組猟(グループ)での入猟を原則とします。

6 主な狩猟鳥獣

ニホンジカ、イノシシ、キジ、ヤマドリ、キジバト、コジュケイ
※メスキジ、メスヤマドリを除く

7 入猟者数

  • 平成29年度 149人
  • 平成30年度 118人
  • 令和元年度 131人
  • 令和2年度 132人
  • 令和3年度 174人

鳥屋鳥獣保護協会

昭和42年から鳥屋猟区の管理運営を委託している地域の団体です。

1 設立経過

昭和41年頃から鳥屋地域と町との間で鳥屋猟区の運営について協議が行われ、昭和42年3月に、鳥屋地域の有志17名により津久井町議会に対して、鳥屋猟区の運営を地元に委託されたいとの請願書が提出され、昭和42年3月議会において猟区運営を鳥屋地域に委託する旨の採択がなされました。
その後、昭和42年5月25日には賛同する35名の住民を持って「鳥屋鳥獣保護協会」が設立され、津久井町と鳥屋鳥獣保護協会との間で鳥屋猟区の運営についての委託契約が成立しました。
その後、現在に至るまで地域住民の理解と協力のもと堅実な管理運営を続けてきています。

2 会員(令和4年4月1日現在)

53名

猟区設定の効果

  1. 管理された秩序ある狩猟が行われ、鳥獣の保護と狩猟の調整が図られることにより、自然環境と生物多様性が維持される。
  2. 入猟者や狩猟場所を把握・管理し、案内人が同行することで、狩猟事故の防止だけでなく、林業関係者や登山者等に対する安全性にも寄与する。
  3. 組猟(グループ)による狩猟のため、経験豊富な狩猟者とともに狩猟を行うことで、狩猟のマナーや捕獲技術の習得という点において、狩猟文化の継承と有害鳥獣の捕獲を行うことのできる良好なハンターの育成の場となる。

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住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8802(総務・政策班)
電話:042-775-8852(鳥獣対策班)
ファクス:042-700-7002
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