鳥屋猟区の狩猟手続について
1.必要な資格
2.必要な手続き
鳥屋猟区入猟の申し込み(緑区役所津久井まちづくりセンター鳥屋出張所 電話042-787-0611へ連絡)
- 過去の入猟経験、鳥獣の入猟区分、入猟希望日を伝える。
※初めて鳥屋猟区に入猟される方については、組猟の支援等を行います。 - ホームページに添付されている入猟申込書に記入し、狩猟者登録証の写しとあわせて入猟日の5日前までに、緑区役所津久井まちづくりセンター鳥屋出張所へ提出する。
※入猟日の5日前が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、その前の開庁日までに提出してください。
※狩猟者が初回の入猟に係る申込みの際に狩猟登録証の写しを添付して申し込んだ場合は、2回目以降の申込みについては、狩猟登録証の写しの添付を省略することができます。 - 緑区役所津久井まちづくりセンター鳥屋出張所から入猟承認等の連絡が入る。
3.入猟日当日
- 鳥屋地域センター駐車場(緑区鳥屋1064)に集合する。
- 猟区受付所である有限会社菱山興業(緑区鳥屋324)で入猟承認料を支払い、入猟承認証、入猟車証、腕章を受け取る。
【入猟承認料】
ニホンジカ及びイノシシ 6,300円
その他の鳥獣類 6,300円
※平成30年度よりニホンジカとイノシシの区分を統一したほか、ニホンジカとイノシシについては捕獲頭数の制限がなくなりました。
※当日は、集合場所にいる案内人の指示に従って行動してください。
※入猟承認証及び入猟車証は、必ず退猟時に返却してください。また、返却時は、入猟承認証の裏面に捕獲頭数を記入してください。
退猟時は、領収書を発行いたします。
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このページに関するお問い合わせ
緑区役所区政策課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8802(総務・政策班)
電話:042-775-8852(鳥獣対策班)
ファクス:042-700-7002
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