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鳥屋猟区入猟上の注意

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ページ番号1015147  最終更新日 令和3年11月1日

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鳥屋猟区は、首都圏近郊の公設猟区として安全な狩猟の場を提供しております。
鳥屋猟区へ入猟される際は、次の点に注意をお願いいたします。

入猟上の注意点

  1. 入猟日の5日前までに、必要書類を緑区役所津久井まちづくりセンター鳥屋出張所へ提出してください。
    ※入猟日の5日前が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、その前の開庁日までに提出してください。
    ※ファクス(042-785-1235)での提出も可能です。
  2. 入猟日当日に受け取った入猟承認証は入猟中必ず携帯し、入猟車証については、車両の外から見えるように置いてください。
  3. 入猟中は、巡視員及び案内人の指示に従って行動してください。
  4. 入猟承認証に記された鳥獣以外は捕獲しないでください。
  5. 猟区は公設の狩猟の場ですが、狩猟者以外に登山客なども立入っている場合がございますので、周囲の安全に充分配慮してください。
  6. 入猟承認証、入猟車証、腕章は必ず退猟時に返却してください。

参考

  • 安全狩猟の心得(一般社団法人大日本猟友会)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

緑区役所区政策課
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-775-8802(総務・政策班)
電話:042-775-8852(鳥獣対策班)
ファクス:042-700-7002
緑区役所区政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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