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合併処理浄化槽設置補助

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ページ番号1008085  最終更新日 令和3年6月17日

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公共用水域等の水質の保全及び市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、公共下水道の整備が当分の間見込まれない区域に浄化槽を設置する方を対象に補助事業を行なっています。

補助対象地域

  1. 公共下水道の整備予定がない区域(公共下水道事業計画区域外)
    又は公共下水道事業計画区域内で公共下水道の整備が原則として7年以上見込まれない区域
  2. 農業集落排水処理施設による処理区域以外の区域
  3. 高度処理型浄化槽の整備区域以外の区域

(注)補助対象区域については、事前にご確認ください。設置を予定する地域によってお問い合わせ先が異なります。下記「このページに記載されている情報の担当課」をご覧ください。

補助対象事業

  • 上記補助対象地域内において、専用住宅又は店舗等併用住宅(延べ床面積の3分の1以上を自己の居住用に使用するもの)の既存の単独処理浄化槽又はくみ取便所を廃止し、浄化槽を設置する事業。
    ただし、建替や増築等に伴い設置する場合を除く。

(注)この他、補助対象者としての要件や設置する浄化槽の設備基準等があります。
詳しくは、下記「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください。

補助金額

設置場所が相模川水系の場合、浄化槽本体工事の7割及び付帯工事費の5割に相当する額と、補助限度額を比較し、いずれか低い額を補助します。また、設置場所が境川水系の場合、浄化槽設置工事費(撤去費を含む)の4割に相当する額と、補助限度額を比較し、いずれか低い額を補助します。

補助限度額

相模川水系

専用住宅のうち10人槽以下の合併処理浄化槽への転換(ダム集水区域を除く。)
人槽 本体設置費の補助限度額 付帯工事費の補助限度額
5人槽 581,000円 200,000円
6~7人槽 724,000円 250,000円
8人槽~ 959,000円

300,000円

10人槽を超える合併処理浄化槽への転換か店舗等併用住宅の転換
人槽 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合の補助限度額 単独処理浄化槽の撤去を伴わない場合の補助限度額
5人槽 362,000円 332,000円
6~7人槽 444,000円 414,000円
8人槽~ 578,000円 548,000円

境川水系

境川水系の合併処理浄化槽への転換
人槽 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合の補助限度額 単独処理浄化槽の撤去を伴わない場合の補助限度額
5人槽 362,000円 332,000円
6~7人槽 444,000円 414,000円
8人槽~ 578,000円 548,000円

浄化槽設置補助金の申請手続

1.補助金等交付申請書の提出

次の書類を提出してください。

  • 補助金等交付申請書
  • 添付書類
    • 建築確認通知書の写し又は浄化槽設置届出書の写し
    • 設置場所の案内図、浄化槽の配置図、建物平面図
    • 浄化槽認定シートの写し
    • 浄化槽概要書の写し
    • 登録証の写し
    • 登録浄化槽管理票(C票)
    • 浄化槽設備士免状の写し又は特別講習会終了証の写し
    • 浄化槽設置工事費の見積書の写し
    • 補助金等概要調書
    • 市町村民税納税証明書
    • 転換計画書
    • 誓約書
    • 委任状(共有名義の場合)
    • その他

2.補助金等交付決定通知書の受領

3.工事の実施

事業完成届に添付する「浄化槽施工写真」を写しておいてください。

4.事業着手届の提出

  • 事業着手届

5.事業完成届の提出

次の書類を提出してください。

  • 事業完成届
  • 添付書類
    • 浄化槽施工写真(工事時の写真)
    • 浄化槽使用開始報告書
  • 浄化槽法に定める書類
    • 浄化槽使用開始届
    • 浄化槽廃止届(単独処理浄化槽撤去ありの場合)

6.補助事業等実績報告書の提出

次の書類を提出してください。

  • 補助事業等実績報告書
  • 添付書類
    • 浄化槽法定検査手数料払込金受領証の写し
    • 保守点検業務委託契約書の写し
    • 浄化槽設置工事費の請求書の写しまたは領収書の写し
    • 補助事業等実績調書

7.完成検査

市から検査に行きます。施工者等が立ち会ってください。

8.補助金等の額確定通知書の受領

9.補助金等交付請求書の提出

次の書類を提出してください。

  • 補助金等交付請求書
  • 添付書類
    • 補助金等交付決定通知書の写し
    • 補助金等の額確定通知書の写し
    • 預金通帳の写し
    • 住所変更(住所変更した場合)
  • 浄化槽関係様式

注意事項など

(注)補助金交付申請は必ず工事の着手前に行わなければなりません(申請受付後、審査を行い問題が無ければ「補助金等交付決定通知書」を郵送しますので、この交付決定通知書を受領後、工事を開始してください)。
(注)浄化槽法に基づく設置届出の審査、または、建築基準法に基づく確認を受けずに設置される場合は、補助対象外となります。
(注)設置された浄化槽については、適正な維持管理(法定検査、保守点検、清掃)が必要となります。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

緑区(橋本・大沢地区)、中央区、南区について

下水道料金課(総務指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1829 ファクス:042-754-1068
下水道料金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区(城山・津久井・相模湖・藤野地区)について

津久井下水道事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1409(管理指導班)
電話:042-780-1411(下水道整備班)
電話:042-780-1410(浄化槽班)
ファクス:042-784-7474
津久井下水道事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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