PRTR制度及び県条例42条の届出について
PRTR制度及び県条例第42条について
PRTR制度とは、人の健康や生態系に有害なおそれのある化学物質について、事業所からの環境への排出量及び事業所外への移動量を事業者が自ら把握し国へ届け出るとともに、国はデータや推計に基づき、排出量・移動量を集計し、公表する制度です。
また、県条例第42条に基づく報告は、PRTR制度と連携、補完するための制度であり、PRTR制度届出対象事業者が対象化学物質の管理目標等を県へ報告するものです。
PRTR制度の電子申請を推奨しています
窓口への来庁による提出の簡略化及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、電子届出を推奨しています。PRTR届出システムの登録方法及び操作方法につきましては、次のとおりです。
重要 電子申請についてのお知らせ
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第42条に基づく「化学物質管理目標作成(達成状況)報告書」について、電子申請をご利用いただいている事業者様へお知らせします。
ご利用いただいているe-kanagawa電子申請については、令和2年4月1日(水曜日)にシステムが更新されました。
これにより、令和2年3月末までに更新前のシステムで取得した申請者IDにつきましては、更新後のシステムではご利用いただけませんので、更新後のシステムにおいて新たに申請者IDを取得いただく必要があります。
利用者登録及び電子申請の手順については、次のとおりです。
なお、更新前のシステムにおいて、「新規申請」については、令和2年3月31日をもって終了しています。「申請状況照会」については、令和2年5月11日午前9時をもって終了し、すべてのページの閲覧ができなくなります。
届出対象事業者
以下の3つの要件をすべて満たす事業者
(1)対象業種
製造業、燃料小売業などの24業種(下記一覧及び医療業)に該当する事業者
(2)従業員数
事業者全体として常時使用される従業員の数が21人以上の事業者
(3)事業所の要件
次の6要件のうちいずれかの事業所を有する事業者
- いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所
- いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所
- 金属鉱業又は原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設が設置されている事業所
- 下水道業を営み、下水道終末処理施設が設置されている事業所
- ごみ処分業又は産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する処理施設が設置されている事業所
- ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設が設置されている事業所
対象となる化学物質
第一種指定化学物質
届出期間
毎年度4月1日から6月30日まで
提出方法(事業所ごとに作成)
PRTR制度の提出方法には、次の3つの提出方法があります。
- 電子届出システム
- 磁気ディスク
- 書面
また、県条例第42条に基づく報告は、書面又は電子申請システムによる提出になります。
届出様式は、ワード・エクセル形式です。ご覧になれない人は、環境保全課または津久井地域環境課までお問い合わせください。
提出先
事業所が所在する担当課に提出
- 緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区 : 環境保全課
- 緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区 : 津久井地域環境課
PRTR関連ホームページ
- PRTRインフォメーション広場(環境省のホームページ)(外部リンク)
- 化学物質排出把握管理促進法(経済産業省のホームページ)(外部リンク)
- 化管法関連情報(独立行政法人 製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページ)(外部リンク)
- 化学物質対策(神奈川県のホームページ)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区
環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区
津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
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