エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

相模原市

  • サイトマップ
文字サイズ
  • 文字サイズを小さくする
  • 文字サイズを標準に戻す
  • 文字サイズを大きくする
背景色
  • 背景色を黒色にする
  • 背景色を青色にする
  • 背景色を黄色にする
  • 背景色を元に戻す
  • PC表示
  • スマートフォン表示

検索の使い方

  • English
  • 简体中文
  • 한국어
  • 日本語

  • 市政情報
  • 暮らし・手続き
  • 産業・ビジネス
  • スポーツ・観光・文化
  • 施設マップ

現在の位置:  トップページ > 暮らし・手続き > 環境 > 公害関係法令のご案内 > ペット霊園の設置について


ここから本文です。

ペット霊園の設置について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1008111  最終更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

ペット霊園(墳墓、納骨堂、火葬施設(火葬車両を含む。))を設置しようとする場合には、市の許可が必要です。

  • ペット霊園設置についての案内パンフレット (PDF 500.6KB)新しいウィンドウで開きます

相模原市ペット霊園の設置等に伴う生活環境の保全に関する条例に基づく手続の概要

ペット霊園の設置手続の流れ

  1. ペット霊園設置事前届の提出
  2. 標識の設置(注1)
  3. 住民説明会の開催(注2)
  4. 許可申請書の提出(注3)
  5. 許可
  6. 工事着手届・完了届の提出

(注1)標識の設置は、許可申請の60日前までに行わなければなりません。
(注2)住民説明会は、許可申請の30日前までに開催しなければなりません。
住民への説明は、隣接する土地の所有者、ペット霊園の区域の境界線から100m以内に存する建物の所有者、管理者又は占有者及び自治会の会長が対象となります。
(注3)許可申請の際には許可申請手数料を市が発行する納入通知書で納付してください。

許可申請手数料一覧
申請内容 火葬施設がある場合 火葬施設がない場合
設置の許可 48,000円 32,000円
変更の許可 38,000円 22,000円

ペット霊園を設置する場合の基準

設置場所の基準

  1. 申請者が所有する土地であること。
  2. ペット霊園の区域の境界線と住宅等との水平距離が50m以上(火葬施設を設置する場合には100m以上)離れていること。

構造設備等の基準

  1. 墳墓は、ペットの焼骨を埋蔵するものであること。
  2. 火葬施設の構造(主なもの)
    ア 火葬炉
    ・一次燃焼室、助燃バーナーを備えた二次燃焼室又はこれと同等以上の効果を有する設備とすること。
    ・炉内温度計を設置すること。
    ・燃焼ガスの温度が800℃以上で燃焼できるものであること。
    イ サイクロン若しくは洗浄集じん装置を設置すること。

駐車場の基準

墳墓の区画数、納骨堂の収蔵数が100以下の場合は2台、100を超える場合は区画数等に応じた数の自動車駐車場を設置すること。

緑地の基準

ペット霊園の面積の20%以上とすること。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページについて、ご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

緑区の橋本・大沢地区、中央区、南区

環境保全課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
環境保全課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

緑区の城山・津久井・相模湖・藤野地区

津久井地域環境課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
津久井地域環境課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


暮らし・手続き

環境

公害関係法令のご案内

  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例
  • 大気・悪臭
  • 大気汚染防止法の一部改正について(アスベスト)
  • 騒音・振動
  • 水質・土壌
  • 水質汚濁防止法に基づく特定事業場の名簿閲覧について
  • ダイオキシン類
  • 土壌汚染対策法施行規則等の改正について
  • 水質汚濁防止法の改正について(改正水濁法)
  • 化学物質
  • 公害防止管理者等
  • PRTR制度及び県条例42条の届出について
  • 市の条例・要綱
  • ペット霊園の設置について

ページの先頭へ戻る


  • 個人情報の考え方
  • このサイトについて
  • ウェブアクセシビリティ
  • サイトマップ

相模原市役所

〒252-5277
神奈川県相模原市中央区中央2-11-15
代表電話番号:042-754-1111
  • 組織一覧
  • 市役所案内

わたしの手続案内 あなたに必要な手続を案内します 引っ越し 結婚(外部リンク・新しいウインドウで開きます)

相模原コールセンター 電話番号042-770-7777

市の手続き、イベントや施設のお問い合わせに 午前8時から午後9時 年中無休

  • コールセンターのページ
  • よくある質問へ
  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

Copyright © Sagamihara City. All Rights Reserved.