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地球温暖化対策推進条例

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ページ番号1008139  最終更新日 令和4年4月16日

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地球温暖化は、日常生活や事業活動に伴い排出される二酸化炭素などの温室効果ガスが主な要因といわれています。このまま温暖化が進行すると、異常気象の増加や生態系・食糧生産への悪影響など、私たちの生活に深刻な問題を引き起こす可能性が高いと考えられています。
そこで、本市では、地球温暖化の防止に向けて、市・事業者・市民の果たすべき役割や基本的な取組などを定めた「相模原市地球温暖化対策推進条例」を制定しました。(平成25年4月1日施行)
地球温暖化問題の解決には、何より一人ひとりの取組が大切です。より良い環境を将来の世代に引き継ぐため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

  • 条例の概要パンフレット (PDF 1.3MB)新しいウィンドウで開きます

条例・規則

  • 相模原市例規集(条例・規則等)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※リンク先の検索から、
「相模原市地球温暖化対策推進条例」
「相模原市地球温暖化対策推進条例施行規則」
をそれぞれ検索してください。

条例の主な内容

市・事業者・市民の責務

地球温暖化対策に関する市・事業者・市民の責務を定めています。

市の責務

  • 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進します。
  • 事業者、市民、民間団体と連携・協働して地球温暖化対策を推進するとともに、事業者や市民等の取組を促進するための措置を講じます。
  • 市自らの事務・事業に関し、温室効果ガスの排出削減のための措置を講じます。

事業者及び市民の皆さんの責務

  • 温暖化対策の重要性についての理解を深め、事業活動や日常生活において自ら積極的に温室効果ガスの排出削減に取り組むよう努めます。
  • 市が実施する地球温暖化対策に協力します。

地球温暖化対策の推進

事業者や市民の皆さんに取り組んでいただく対策のほか、中小規模事業者の取組を促進するための制度や、電気機器・自動車を販売する際の購入者への説明などを定めています。

  • 事業者や市民の皆さんによる地球温暖化対策
  • 地球温暖化対策計画書制度
  • 電気機器を販売されている人へ(省エネルギー性能の表示・説明)
  • 自動車(新車)を販売されている人へ(環境情報の説明)

市の地球温暖化対策

事業者、市民、民間団体の皆さんが取り組む地球温暖化対策を促進するための措置を講じるほか、以下の取組を定めています。

  • 地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画(地球温暖化対策実行計画)の策定
  • 地球温暖化対策計画を策定した中小規模事業者に対する支援
  • 地球温暖化対策に関する教育や学習の推進
  • 地球温暖化対策を推進するための組織(地球温暖化対策地域協議会など)に対する支援
  • 地球温暖化対策に関する重要事項の調査・審議等を行うための「地球温暖化対策推進会議」の設置

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

ゼロカーボン推進課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8240 ファクス:042-769-4445
ゼロカーボン推進課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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