相模原市森林整備計画の策定について
森林法の規定に基づき、令和30年3月27日に相模原市森林整備計画を策定しました。
森林整備計画について
森林法の第十条の五第一項で、市町村森林整備計画をたてなければならないとされています。
市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするもので、森林施業を規制するものではありません。
計画期間について
森林法の第十条の五第一項で、「市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。」とあります。
計画期間は、平成30年4月1日から平成40年(令和10年)3月31日までの10年間となっています。
現在の計画書について
次の、担当課で閲覧ができます。
森林経営計画を作成する人は、最新の相模原市森林整備計画の内容を踏まえて、作業を実施してください。
- 閲覧場所 森林政策課
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