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石綿(アスベスト)含有産業廃棄物等の取扱いについて

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ページ番号1008166  最終更新日 令和3年6月21日

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取り外した石綿含有産業廃棄物等を処理する際は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において、通常の産業廃棄物の保管基準・処理基準に加え、原則破砕又は切断を行わないことなどが定められています。これらの処理の基準等については、環境省で「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」をわかりやすくとりまとめていますので、これを活用し、石綿を含有する廃棄物の適正な処理をお願いします。

詳細については、次のページを参考にしてください。

  • 石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

廃棄物指導課(許認可班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館5階
電話:042-769-8335 ファクス:042-769-4445
廃棄物指導課(許認可班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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