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森林の土地所有者の届出の方法

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ページ番号1008225  最終更新日 令和3年12月27日

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届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

提出書類

  • 森林の土地の所有者届出書 (Excel 37.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 土地登記全部事項証明書(最新の登記内容の確認ができるもの、写しでも可)
    又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地権利書の写しなどで、権利を取得したことが分かる書類の写し
  • その森林の土地の位置図

届出書記載の注意事項

  • 共有の場合、土地の全部事項証明書の所有者の氏名を全員記名してください。(譲受人、賃借人が共有の場合も同様です。)
  • 森林の土地の所有者届出制度(林野庁のページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

森林政策課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1401(林業振興・ダム対策班・津久井産材普及班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
森林政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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