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自分の森林を整備したい

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ページ番号1008223  最終更新日 令和4年6月16日

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地域の森林は所有者個人の財産であると同時に地域にとってかけがえのない存在です。森林を整備せず、放置しておくと、木がきちんと育たず、森林の資産価値を低下させるだけでなく、森林の持つ水源かん養機能や山地災害防止などの公益的機能を低下させます。
神奈川県では水源の森林づくり事業として県と市が森林整備費用の補助を行っており、全額補助で森林整備を行うことができます。

水源の森林づくり事業について

森林の写真

神奈川県では水源地域の森林を健全で活力ある状態に保ち、「豊かでおいしい水」を安定的に確保するため、平成9年度より「水源の森林づくり」事業を行っています。
この「水源の森林づくり」に協力して、所有されている森林を整備する場合、森林整備費用の80%を県が補助し、残り20%を市が上乗せの補助を行い、全額補助で森林整備を行うことができます。
森林整備を希望される人は森林政策課までご相談ください。

  • 神奈川県水源の森林づくり事業(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

森林の土地の所有者の届出制度について

平成24年4月以降に森林の土地を取得した場合、届出が必要になります。

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地※の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

※森林の土地…都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条)。登記上の地目によらず、取得した土地が森林となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

  • 森林の土地所有者の届出の方法

立木を伐採するには伐採届が必要です。

伐採の写真

森林所有者などが、森林(神奈川地域森林計画に該当しない森林は除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、市町村へ伐採届を提出すことが義務付けられています。
これは無秩序な伐採により、森林の大切な機能が失われないようにするためのものです。
伐採を開始する90日前から30日前までの期間に、森林政策課へ伐採届の提出をお願いします。

令和3年9月30日の森林法施行規則の改正により、令和4年4月1日から、「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」が新しい書式になります。令和4年4月1日以降に提出する場合は、新しい書式を使用してください。

提出書類:伐採及び伐採後の造林の届出書書式、添付書類(位置図・求積図・公図(写し))

令和4年4月1日から

  • 伐採及び伐採後の造林の届出書書式(令和4年4月1日から) (Word 20.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 届出書記載要領・記載例(令和4年4月1日から) (PDF 420.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 伐採に係る森林の状況報告書・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(令和4年4月1日から) (Word 16.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 報告書記載要領・記載例(令和4年4月1日から) (PDF 351.8KB)新しいウィンドウで開きます

神奈川地域森林計画に該当する森林は、次のリンク「e-かなマップ」から確認できます。

  • e-かなマップ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

注意事項

  • 除伐を行う場合は、伐採届の必要はありません。
  • 1ヘクタールを超えて森林以外の用途に使用するために伐採する場合には、林地開発行為となりますので神奈川県の許可が必要となります。(すでに造成等、転用が行われている敷地に近接等する場合で、その敷地との面積合計が1ヘクタールを超える場合も含みます。)
  • 林地開発許可制度(神奈川県のページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 保安林を伐採しようとする場合には、神奈川県知事の許可が必要となります。詳しくは、神奈川県環境農政局水源環境保全課までお問い合わせください。
  • 保安林の立木を伐採するには(神奈川県のページ)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

伐採の届出をされた皆様へ

本市では、平成25年度から(一社)さがみ湖 森・モノづくり研究所と共に、市内の公立小学校児童の学習机の天板を、従来は利用されなかったさがみはら津久井産材の広葉樹に交換を進めています!
そこで、皆さまにお願いなのですが、伐採により出た「広葉樹」を本事業のためにお譲りいただけないでしょうか。御協力をお願いいたします。

  • 伐採の届出をされた皆様へ (PDF 460.6KB)新しいウィンドウで開きます

造林を予定されている皆様へ

本市では、九都県市と共同でスギやヒノキの花粉症の症状の緩和や患者の増加を抑えるための花粉症発生源対策に取り組んでいます。
造林には是非、広葉樹や花粉症対策苗木を植栽されるよう御協力をお願いします。

  • 造林を予定されている皆様へ (PDF 414.8KB)新しいウィンドウで開きます

林道を使用される皆様へ

本市が管理する林道を使用される場合には、事前に使用申請書をご提出いただく必要があります。必要事項を記入の上、森林政策課までご提出ください。

  • 林道使用申請書 (Excel 29.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 林道使用申請書 (PDF 38.9KB)新しいウィンドウで開きます

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

森林政策課
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所本館2階
電話:042-780-1401(林業振興・ダム対策班・津久井産材普及班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
森林政策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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