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新型コロナウイルス感染症の影響で指定医療機関を受診できない場合について

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ページ番号1019718  最終更新日 令和2年12月18日

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、指定医療機関が休業している場合など、小児慢性特定疾病医療受給者証に記載されている指定医療機関を受診できない場合には、他の医療機関でも受診することが可能です。
事前に希望する医療機関で受診が可能かどうかをご確認の上、小児慢性特定疾病医療受給者証を医療機関に提出して受診してください。

医療機関の方へ

小児慢性特定疾病医療支援の対象の申し出があった場合、明細書の記入に当たっては、公費負担者番号に含まれる2桁の法別番号(児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援「52」)、公費負担者番号(8桁)、受給者番号(7桁)を付し、審査支払機関に請求してください。
なお、明細書については電子レセプトによる請求でなく紙レセプトにより請求してください。ただし、紙レセプトの出力が困難な場合には電子レセプトにより請求することも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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