新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「相模原市特定不妊治療助成事業」の取扱いについて
令和2年4月9日付厚生労働省発表の「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取り扱いを変更しました」を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から、時限的に以下の通りの取り扱いとします。
※本特例を用いて申請する場合、令和2年3月31日時点で助成対象となり得ており、制度変更前の助成要件「治療開始時に法律上の婚姻関係にある夫婦であること」、「夫婦の合計所得が730万円未満であること」を満たす必要があります。
対象者について
※本特例の適用を希望する場合は、所得を確認できる書類の提出が必要になる場合があります。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染防止の観点から令和2年度及び令和3年度に治療を延期した場合は、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」に治療を開始した場合は対象となります。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が41歳以下もしくは43歳であった場合は、本特例の対象外です。
※令和3年度中に始めた治療であっても、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始したものであれば、助成の対象となります。
通算助成回数について
※本特例の適用を希望する場合は、所得を確認できる書類の提出が必要になる場合があります。
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染防止の観点から、令和2年度及び令和3年度に初回治療を延期した場合は、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満である」場合は、通算助成回数を6回と取り扱います。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が38歳以下もしくは40歳で以上あった場合は、本特例の対象外です。
※令和3年度中に始めた治療であっても、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに治療を開始したものであれば、回数は6回となります。
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