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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う「相模原市特定不妊治療助成事業」の取扱いについて

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ページ番号1023911  最終更新日 令和3年8月18日

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令和2年4月9日付厚生労働省発表の「新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取り扱いを変更しました」を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から、時限的に以下の通りの取り扱いとします。

  • 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いを変更しました(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※本特例を用いて申請する場合、令和2年3月31日時点で助成対象となり得ており、制度変更前の助成要件「治療開始時に法律上の婚姻関係にある夫婦であること」、「夫婦の合計所得が730万円未満であること」を満たす必要があります。

対象者について

※本特例の適用を希望する場合は、所得を確認できる書類の提出が必要になる場合があります。

令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染防止の観点から令和2年度及び令和3年度に治療を延期した場合は、「妻の年齢が44歳に到達する日の前日まで」に治療を開始した場合は対象となります。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が41歳以下もしくは43歳であった場合は、本特例の対象外です。
※令和3年度中に始めた治療であっても、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに治療を開始したものであれば、助成の対象となります。

通算助成回数について

※本特例の適用を希望する場合は、所得を確認できる書類の提出が必要になる場合があります。

令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、新型コロナウイルス感染防止の観点から、令和2年度及び令和3年度に初回治療を延期した場合は、「初めて助成を受ける際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満である」場合は、通算助成回数を6回と取り扱います。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が38歳以下もしくは40歳で以上あった場合は、本特例の対象外です。
※令和3年度中に始めた治療であっても、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに治療を開始したものであれば、回数は6回となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども家庭課(保健事業班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
こども家庭課(保健事業班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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