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無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について

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ページ番号1007530  最終更新日 令和3年6月24日

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医師以外の人が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年法律第217号)において、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと規定されています。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術を受けようとする皆様におかれましては、こうした制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいたします。
また、施術所を開設した者は、所在地の保健所に届け出なければならないことになっています。相模原市内における、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所の一覧は次のとおりです。

  • あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所一覧(令和3年3月31日現在) (PDF 386.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 柔道整復施術所一覧(令和3年3月31日現在) (PDF 299.5KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

地域保健課(医事薬事班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはら4階
電話:042-769-8343 ファクス:042-750-3066
地域保健課(医事薬事班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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