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高額医療・高額介護合算制度

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ページ番号1007562  最終更新日 令和3年3月2日

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毎年8月から翌年7月までの1年間に、医療と介護の両方の保険給付を受けた世帯で、その一部負担金を合算した額が算定基準額を超えたときに、その越えた金額を支給する制度です。

支給額の算定について

差額ベッド代などの保険適用外のものや、入院時の食事代は対象となりません。
合算算定基準額を超えても、支給基準額(500円)を越えない場合は支給対象になりません。

加入医療保険が国民健康保険または被用者保険(70歳未満の人がいる世帯)

算定基準額の一覧
区分 基礎控除後の総所得金額等 算定基準額
ア 旧ただし書所得 901万円超 212万円
イ 旧ただし書所得 600万円超901万円以下 141万円
ウ 旧ただし書所得 210万円超600万円以下 67万円
エ 旧ただし書所得 210万円以下 60万円
オ 住民税非課税世帯 34万円

加入医療保険が後期高齢者医療制度・国民健康保険または被用者保険(70~74歳の人がいる世帯)

算定基準額の一覧
区分 基礎控除後の総所得金額等 算定基準額
現役並み3 課税基準額 690万円以上 212万円
現役並み2 課税基準額 380万円~690万円未満 141万円
現役並み1 課税基準額 145万円~380万円未満 67万円
一般 高齢受給者証(国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)の負担割合が2割かつ市民税課税世帯の方 56万円
低所得2 市民税非課税世帯で、低所得1に該当しない方 31万円
低所得1 世帯の加入者全員(国民健康保険に加入していない世帯主を含む)の所得が0円の方(公的年金等控除額を80万円として計算) 19万円

お手続き方法について

国民健康保険に加入している世帯の場合

支給が見込まれる世帯に、市から申請書等の案内をお送りします。

後期高齢者医療制度に加入している人の場合

支給が見込まれる人に、県後期高齢者医療広域連合から申請書等の案内が送付されます。

協会けんぽ・組合健保・共済組合等の被用者保険に加入している場合

申請を希望される人は、「介護保険自己負担額証明書」を添付して、ご加入の被用者保険の窓口へ申請する必要があります。「介護保険自己負担額証明書」の発行を受けるには、介護保険課への申請が必要です。

計算対象期間(毎年8月から翌年7月)に相模原市に転入された人等は、申請方法が変わりますので、加入している医療保険へお問い合わせください。

支給申請は、個人番号(マイナンバー)の記入が必要な手続きとなります。申請書の提出時に本人確認を行いますので、本人確認資料をご持参ください。

  • マイナンバー制度における本人確認について

その他詳細についてはお問い合わせください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

国民健康保険に加入している人

国保年金課(給付班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
国保年金課(給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

後期高齢者医療制度に加入している人

国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8231 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム

協会けんぽ、組合健保、船員保険、共済組合等の被用者保険に加入している人

介護保険課(総務・給付班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058
ファクス:042-769-8323
介護保険課(総務・給付班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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